インフォームドコンセント 7 [informed consent]
インフォームド・コンセント(いんふぉーむど・こんせんと)
インフォームド・コンセント informed consent
アメリカの1957年のサルゴ裁判で、医師がリスクのある医学的侵襲を患者の同意なくして与えた場合には暴行(日本では「故意の傷害」)として罰するとした法理から。60年のナタンソン裁判では、患者に前もって医学的侵襲の内容を説明して開示し、さらに医学的侵襲にはどのような危険の可能性があるかについて説明して、危険性の警告をしないで医療行為をした場合には過失として罰するという法理をインフォームド・コンセントに追加するなどの経過があり、70年ごろにインフォームド・コンセントは確立しました。
インフォームド・コンセントは、患者個人の権利と医師の義務という見地からみた法的概念。
インフォームドコンセント
インフォームド・コンセント
インフォームドコンセント
インフォームド・コンセント (いんふぉーむど・こんせんと)
インフォームド・コンセント
【概要】 医療者側から検査や治療について十分な説明が行なわれ、患者側も納得した上で同意する、あるいは拒否するというプロセス。患者の知る権利を元にした自己決定権の実施である。医療者側が優位なパターナリズムから、双方が協力して対処するパートナーシップへの転換である。輸血医療と治験については実質的な義務化が行われている。
【詳しく】 説明の内容としては病状に関する説明、これから選択できる検査や治療法の利点と欠点、代わりうる検査や治療法の利点と欠点などがあり、できれば医療者からの圧迫感がないこと、あるいは場合によっては代弁者(Advocate)が選べることが望ましい。医療では一刻を争う救急状態、意識の変容あるいは障害など、様々な場合があり一様に実施できない場合もある。また法的な争いを避けるための「形式的な同意」になりかねないとか、医師・患者関係を冷たいものに変えたという批判もある。一方で「患者の権利法」として法制化すべきだという考えもある。「HIV検査に患者の同意が必要」とした厚労省通知が、「なぜエイズだけ特別に要求されるのか」と論議を呼んでいる。
《参照》 治験
インフォームドコンセント
インフォームド・コンセント
インフォームド・コンセン ト、説明と同意(Informed consent)
インフォームドコンセント informed consent
インフォームドコンセント informed consent
全体 ★☆☆☆ 60歳以上 ★☆☆☆
- 1980年代から日本でも使われるようになった語で,1990年に日本医師会が,日本の医療への導入と普及の必要性を指摘したことなどをきっかけに,一般に広まり始めた。
- 医療を中心に,現代社会における重要概念として,普及定着が望まれているが,現状では意味を理解している人は少ないので,言い換えや説明付与などの必要性は高い。
- 診療場面において使われることが多く,患者の納得に基づく診療行為を表したい場合は,「納得診療」という言い換えが分かりやすい。また,患者の納得という行為を前面に出すことによって,患者の視点からこの概念を見ることを促す効果も期待でき,概念の普及にも役立つと考えられる。
- 「説明と同意」という言い換え語が,この語の意味を端的に表しているが,より分かりやすく伝えるには,意味説明に示したような説明を付与することが必要である。
インフォームド・コンセント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/05/15 03:02 UTC 版)
インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、「正しい情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念。
- ^ 「インフォームド・コンセント」という外来語は一般に分かりづらいため、さまざまな日本語訳が考えられてきた。1990年(平成2年)に日本医師会が公表した報告では「説明と同意」という語が使われており、インフォームド・コンセントの最も有名な和訳となっている。ほかに、国立国語研究所の外来語委員会は2003年(平成15年)4月に、「説明と同意」に加えて「納得診療」という言い換えを提案している。ただし、現状ではこれらの言い換え語自体が日本語として根付いてはいない。これらの和訳は、「情報を与えられた上での合意」という、元々の英語が含有する意味の多くが欠落しており、批判を受けることもある。そうした日本語訳の難点から、医療現場での実践の普及や、各メディアでの使用などを通して、「インフォームド・コンセント」というカタカナでの表記が一般的となっている。江口聡 『インフォームド・コンセント -概念の説明- 』 加藤・加茂編、1998年、30頁。
- ^ 本人の代理として代理決定をした家族の心理的な負担について、水野、1990年、200-202頁 を参照。
- ^ 名古屋地裁平成19年6月14日 判例タイムズ1266号271頁
- ^ 精神疾患患者の自己決定権がどのような要件の下で制約されるか、憲法学からの考察として、竹中勲「精神衛生法の強制入院制度をめぐる憲法問題」、『判例タイムズ』484号、判例タイムズ社、1983年 を参照。
- ^ 2000年2月29日の最高裁判決(平成一〇年(オ)第一〇八一号、第一〇八二号平成一二年二月二九日第三小法廷判決)。
- ^ 『判例時報』1629号、34頁。『判例タイムズ』965号、83頁。
- ^ エホバの証人の輸血拒否事件を法的パターナリズム論の視点から考察したものとして、以下を参照。中村直美 『エホバの証人の輸血拒否とパターナリズム』。ホセ・ヨンパルト、三島淑臣編 『法の理論』13、成文堂、1993年。
インフォームド・コンセントに関連した本
- インフォームド・コンセント ニール・ラヴィン 学会出版センター
- 胃がん (インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 医薬ジャーナル社
- インフォームド・コンセント―医療現場における説明と同意 (中公新書) 水野 肇 中央公論社
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