知る権利とは? わかりやすく解説

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しる‐けんり【知る権利】

読み方:しるけんり

国民が国の政治や行政についての情報を知ることのできる権利。民主主義国家での国民基本的権利として、言論報道の自由情報公開法制化の基盤となるもの。


知る権利

読み方しるけんり
【英】 right to know

情報受け手情報保持者に向けて情報の提供を要求する権利をいう。わが国憲法にはこれを正面から規定した条文はないが,表現の自由(憲21条)を根拠とするのが一般的である。すなわち,世界人宣言19条が「意見及び表現の自由享有する権利…は,…情報及び思想求め,受け,及び伝える自由を含む」と規定しており,またわが国判例にも報道の自由関連して「知る権利」に言及したもの(最大決441126刑集2311号1490頁「博多駅取材フィルム事件」)があるからである。
この知る権利を実効あるものにしようというのが情報公開制度であるが,情報公開法または情報公開条例規定される開示請求権が,憲法上の知る権利を直接具現化したものなのか,情報公開法または情報公開条例によって創設され市民付与される権利であるのかについては争いがあり,裁判例後者を採るものが多数占めている。

(注:この情報2007年11月現在のものです)

知る権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/01 17:26 UTC 版)

知る権利(しるけんり、: Right to know)は、公衆がその必要とする情報を、妨げられることなく自由に入手できる権利[1]

概説

脚注

注釈

出典

  1. ^ 知る権利(シルケンリ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年9月2日閲覧。

関連項目


知る権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 23:54 UTC 版)

文化的自由」の記事における「知る権利」の解説

文化的自由根幹には知る権利がある。インターネット然り出版の自由であり、報道多さである。また、それを支援する社会構造政策として、公立図書館運営新聞など活字文化への軽減税率の導入などが考えられる一方で著作権観点から再販制度古書店による流通図書館での新刊貸し出し等の問題が、文化的自由侵害することになるのか意見分かれるところである。

※この「知る権利」の解説は、「文化的自由」の解説の一部です。
「知る権利」を含む「文化的自由」の記事については、「文化的自由」の概要を参照ください。

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