知る権利
【英】 right to know
情報の受け手が情報の保持者に向けて情報の提供を要求する権利をいう。わが国の憲法にはこれを正面から規定した条文はないが,表現の自由(憲21条)を根拠とするのが一般的である。すなわち,世界人憲宣言19条が「意見及び表現の自由を享有する権利…は,…情報及び思想を求め,受け,及び伝える自由を含む」と規定しており,またわが国の判例にも報道の自由に関連して「知る権利」に言及したもの(最大決昭44・11・26刑集23巻11号1490頁「博多駅取材フィルム事件」)があるからである。
この知る権利を実効あるものにしようというのが情報公開制度であるが,情報公開法または情報公開条例に規定される開示請求権が,憲法上の知る権利を直接具現化したものなのか,情報公開法または情報公開条例によって創設されて市民に付与される権利であるのかについては争いがあり,裁判例は後者を採るものが多数を占めている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
知る権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/01 17:26 UTC 版)
知る権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 23:54 UTC 版)
文化的自由の根幹には知る権利がある。インターネット然り、出版の自由であり、報道の多さである。また、それを支援する社会構造・政策として、公立図書館の運営や新聞など活字文化への軽減税率の導入などが考えられる。 一方で著作権の観点から再販制度や古書店による流通、図書館での新刊貸し出し等の問題が、文化的自由を侵害することになるのか意見が分かれるところである。
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