改正の内容とは? わかりやすく解説

改正の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「改正の内容」の解説

こうした状況踏まえて1988年昭和63年)、本法大きく改正された。改正主な内容は、以下のとおりである。 訪問販売及び通信販売による役務サービス)提供が規制対象とされた。 訪問販売については、キャッチセールス及びアポイントメントセールス規制する店舗内契約した場合であっても訪問販売含める)こととした。 通信販売については、誇大広告規制の対象とした。 従来再販売をする場合限定されていた「連鎖販売取引」の定義を変更し紹介及び委託販売による場合も、「連鎖販売取引」に含め規制対象とした。 訪問販売におけるクーリング・オフ期間が、従来7日から8日延長された。

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改正の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「改正の内容」の解説

改正主な内容は、以下のとおりである。 従来通信販売一種として把握されており、主に広告に関してのみ規制されいた電勧誘販売が、独立取引形態として規定されることとなり、書面交付義務化及びクーリング・オフ制度導入等、訪問販売類似した規制設けられた。 連鎖販売取引については、規制を受ける者の範囲拡大されるとともにクーリング・オフ期間が14日間から20日間に延長された。 消費者が、行政機関に対して調査及び措置求め申出制度設けられた。

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改正の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「改正の内容」の解説

改正主な内容は、以下のとおりである。 本法題名が、「訪問販売法」から、「特定商取引に関する法律」に改題され、条文番号振り直された。 業務提携誘引販売取引いわゆる内職商法及びモニター商法がこれに含まれる。)に関する規定新設され連鎖販売取引とほぼ同様の規制がされた。 連鎖販売取引における広告規制強化 通信販売における広告規制強化インターネット販売念頭に顧客意に反する申込みをさせる広告禁止された。)

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「改正の内容」の解説

平成20年改正は、指定商品制の廃止など、大改正となり、改正法は、2009年12月1日施行された。改正主な内容は、以下のとおりである。なお、本法改正同時に割賦販売法についても大きな改正がされた。 特定の物品指定商品)又は役務指定役務)についてのみ本法適用される、との規制方法改め原則として全ての取引本法適用されることとなった行政機関権限強化及び罰則の強化 訪問販売について、再勧誘禁止及び過量販売規制本法9条の2)を導入した通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合(過量販売)、契約1年間契約解除できる。ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合例外クーリング・オフをした場合使用利益扱い明確化した。訪問販売におけるクーリング・オフがあった場合、仮に商品使用していた場合でも、事業者はその対価原則請求できない電子メール広告におけるオプトイン規制事前承諾のない顧客対す電子メール広告送信禁止)への転換 通信販売において、返品可否及び条件について広告記載ない場合には、8日間、契約の解除できることとされた(本法15条の2) 訪問販売協会による会員除名規定及び被害者救済基金制度の創設

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改正の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/22 05:31 UTC 版)

高齢者専用賃貸住宅」の記事における「改正の内容」の解説

国土交通省単独から、国土交通省および厚生労働省による基本方針策定 従前からある賃貸住宅の他、老人ホーム供給高齢者居住生活支援体制確保盛り込む 都道府県定め高齢者居住安定確保に関する計画制度の創設都道府県は、住宅部局福祉部局が共同で、高齢者対す賃貸住宅及び老人ホーム供給目標目標達成するために必要な施策定める。 高齢者円滑入居賃貸住宅高円賃)及び高齢者専用賃貸住宅高専賃)の制度改善。 その他、登録制度について新たに登録基準設定し住宅規模構造及び設備等に関する最低基準定めとともに、登録を受けた住宅管理状況に関する報告徴収制度の創設等、指導監督強化図られた。

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改正の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/03 23:38 UTC 版)

障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」の記事における「改正の内容」の解説

改正内容法律により異なるが、医師法第3条(絶対的欠格事由)第4条(相対的欠格事由)を示す。 改正前の第3条 未成年者成年被後見人被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許与えない改正後第3条 未成年者成年被後見人又は被保佐人には、免許与えない改正前の第4条 左の各号一に該当する者には、免許与えないことがある一 精病者又は麻薬大麻若しくはあへんの中毒者 二 罰金上の刑に処せられた者 三 前号該当する者を除く外、医事関し犯罪又は不正の行為のあつた者 改正後第4条 次の各号いずれかに該当する者には、免許与えないことがある一 心身の障害により医師業務適正に行うことができない者として厚生労働省令定めるもの 二 麻薬大麻又はあへんの中毒者 三 罰金上の刑に処せられた者 四 前号該当する者を除くほか、医事関し犯罪又は不正の行為のあつた者 この法律の施行により従来医学部受験認められていなかった障害者受験可能になった。

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