改正の内容
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「特定商取引に関する法律」の記事における「改正の内容」の解説
こうした状況を踏まえて、1988年(昭和63年)、本法が大きく改正された。改正の主な内容は、以下のとおりである。 訪問販売及び通信販売による役務(サービス)提供が規制対象とされた。 訪問販売については、キャッチセールス及びアポイントメントセールスも規制する(店舗内で契約した場合であっても、訪問販売に含める)こととした。 通信販売については、誇大広告を規制の対象とした。 従来、再販売をする場合に限定されていた「連鎖販売取引」の定義を変更し、紹介及び委託販売による場合も、「連鎖販売取引」に含め、規制対象とした。 訪問販売におけるクーリング・オフ期間が、従来の7日から8日に延長された。
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改正の内容
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「特定商取引に関する法律」の記事における「改正の内容」の解説
改正の主な内容は、以下のとおりである。 従来は通信販売の一種として把握されており、主に広告に関してのみ規制されていた電話勧誘販売が、独立の取引形態として規定されることとなり、書面交付の義務化及びクーリング・オフ制度の導入等、訪問販売に類似した規制が設けられた。 連鎖販売取引については、規制を受ける者の範囲が拡大されるとともに、クーリング・オフ期間が14日間から20日間に延長された。 消費者が、行政機関に対して、調査及び措置を求める申出制度が設けられた。
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改正の内容
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「特定商取引に関する法律」の記事における「改正の内容」の解説
改正の主な内容は、以下のとおりである。 本法の題名が、「訪問販売法」から、「特定商取引に関する法律」に改題され、条文番号が振り直された。 業務提携誘引販売取引(いわゆる内職商法及びモニター商法がこれに含まれる。)に関する規定が新設され、連鎖販売取引とほぼ同様の規制がされた。 連鎖販売取引における広告規制の強化 通信販売における広告規制の強化(インターネット販売を念頭に、顧客の意に反する申込みをさせる広告が禁止された。)
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「特定商取引に関する法律」の記事における「改正の内容」の解説
平成20年改正は、指定商品制の廃止など、大改正となり、改正法は、2009年12月1日に施行された。改正の主な内容は、以下のとおりである。なお、本法の改正と同時に、割賦販売法についても大きな改正がされた。 特定の物品(指定商品)又は役務(指定役務)についてのみ本法が適用される、との規制方法を改め、原則として、全ての取引に本法が適用されることとなった。 行政機関の権限強化及び罰則の強化 訪問販売について、再勧誘禁止及び過量販売規制(本法9条の2)を導入した。通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合(過量販売)、契約後1年間は契約を解除できる。ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外。 クーリング・オフをした場合の使用利益の扱いを明確化した。訪問販売におけるクーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求できない。 電子メール広告におけるオプトイン規制(事前承諾のない顧客に対する電子メール広告の送信禁止)への転換 通信販売において、返品の可否及び条件について広告に記載がない場合には、8日間、契約の解除ができることとされた(本法15条の2) 訪問販売協会による会員除名規定及び被害者救済基金制度の創設
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改正の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/22 05:31 UTC 版)
国土交通省単独から、国土交通省および厚生労働省による基本方針策定 従前からある賃貸住宅の他、老人ホームの供給、高齢者居住生活支援体制の確保を盛り込む 都道府県が定める高齢者の居住の安定の確保に関する計画制度の創設。都道府県は、住宅部局と福祉部局が共同で、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標や目標を達成するために必要な施策を定める。 高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)及び高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の制度改善。 その他、登録制度について新たに登録基準を設定し、住宅の規模、構造及び設備等に関する最低基準を定めるとともに、登録を受けた住宅の管理状況に関する報告徴収制度の創設等、指導監督の強化が図られた。
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改正の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/03 23:38 UTC 版)
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」の記事における「改正の内容」の解説
改正内容は法律により異なるが、医師法第3条(絶対的欠格事由)第4条(相対的欠格事由)を示す。 改正前の第3条 未成年者、成年被後見人、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。 改正後の第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 改正前の第4条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者 二 罰金以上の刑に処せられた者 三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 改正後の第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 この法律の施行により従来医学部の受験が認められていなかった障害者も受験が可能になった。
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