得珍保の成立と惣結合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:28 UTC 版)
保(ほ、ほう)とは元来、律令制における行政単位(国・郡・里)が平安時代中期(11世紀頃)に崩壊する中、国衙領が再編され、郷(霊亀元年(715年)に里から改称)や名(別名)と並ぶ行政単位となったものである。未開墾地の開発申請に応じて、国守が認可を与えた荘園を指し、開発申請者が保司に補任された。 「得珍保」の名は比叡山延暦寺の僧であった得珍(徳珍とも)が平安時代後期に愛知川から用水路を引いて農地化したことに由来する。その後農民が定着し、多くの郷が発展した。14世紀以降、保内は上下各4郷に編成され、上四郷(田方)は柴原西村、美並村、二俣村、上大森村、下大森村、平尾村、尻無(しなし)村から成り、下四郷(野方)は蛇溝村、今在家村、金屋村、中野村、小今村、東古保塚(ひがしこぼちづか)村、今堀村のそれぞれ7箇村から成っていた。これらは保内郷と称する。各郷には日吉大社(山王権現)を勧請した社が設けられ、村落の祭祀結合の中心となっていた。それらの宮座を中心として遅くとも鎌倉時代ごろには各郷に惣結合が発達していた。得珍保の中心的存在となっていたのは今堀村で、今堀日吉神社に村の共有文書や商人団の文書が保管されており、この今堀日吉神社文書によって宮座を中心とする惣結合の実態や保内座商人の活動の詳細を知ることができる貴重な史料となっている。 弘和3年(1383年=永徳3年)付の「今堀郷結鎮頭定書案」は今堀十禅師権現(今堀日吉神社)の宮座行事を規定したものであるが、文末には「仍衆儀之評定如斯(よって衆議の評定かくのごとし)」とあり、この定書が宮座の衆議で決定されたことが分かる。しかし、中人(ちゅうにん)・間人(もうと)などと称された農民は宮座に参加することはできたものの3歳年下の扱いを受けるなどの差別もあった。座の閉鎖性はこれに限らず、旅人を村内に留めることを禁止したり、養子に関わる様々な規程を設けるなどの規制もたびたび掟書で定められている。延徳元年(1489年)の「今堀地下掟書案」20箇条には、身請人のいない他村人の滞留禁止、森林伐採の禁止、犬の飼育禁止、村の生活規範など、風紀の規制が細かく定められていた。今堀惣の掟の中で15世紀の早い段階のものは宮座加入金の納付や郷民の序列など、今堀日吉神社の祭祀に関わる規程が大きな比重を占めていたが、16世紀に入る頃には惣寄合への出席の義務、森林伐採、肥料の確保といった現実的な問題に関する処罰規定が前面に打ち出されるようになっていった。
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