加重逃走罪とは? わかりやすく解説

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加重逃走罪

読み方:かじゅうとうそうざい
別名:加重逃走

刑法98条で定められている罪。刑法97条に定められる逃走罪単純逃走罪)よりも重い罪として定められており、単純逃走罪とは主体実行行為法定刑それぞれ異なっている。

加重逃走罪の主体としては、単純逃走罪主体である「裁判の執行により拘禁され既決又は未決の者」に加え、「勾引状執行受けた者」も挙げられている。また、加重逃走罪の対象となる実行行為、すなわち逃走の際の手段としては、「拘束のための器具」の「損壊」、「暴行」または「脅迫」、「通謀」の3つの手段条文中に挙げられており、それらに該当しない場合には単純逃走罪となる。加重逃走罪が認められ場合、「3月以上5年以下の懲役」に処せられるが、単純逃走罪が「1年以下の懲役」であるのと比べ、より悪質性認められるとの見地から、刑が重くなっている。

実際に逃走が行われなかった場合でも、それを目的として拘束具拘禁場の壁などを損壊した場合に、「実行の着手」と見なされて加重逃走未遂問われた例がある。また、条文中の「通謀」の相手は、同じく拘禁者であり、同時に逃走着手した者という条件がある。例えば、面会相手逃走援助頼んだ場合や、逃走着手しなかった被拘禁者に逃走援助され場合などには、逃走した者には加重逃走罪は成立しない

かじゅう‐とうそうざい〔カヂユウタウソウザイ〕【加重逃走罪】

読み方:かじゅうとうそうざい

逃走罪規定する者や、勾引状逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設器具損壊したり、看守などを暴行・脅迫したり、複数人共謀したりして逃走する罪。刑法98条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役処せられる。

[補説] 緊急逮捕で、逮捕状が発せられる前の時点での被疑者や、逮捕状不要な現行犯逮捕被疑者逃走は、本罪にあたらない


加重逃走罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:45 UTC 版)

逃走の罪」の記事における「加重逃走罪」の解説

裁判の執行により拘禁され既決又は未決の者又は勾引状執行受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具損壊し暴行若しくは脅迫をし、又は二人上通謀して、逃走したときは、3か月以上5年以下の懲役処せられる(刑法98条)。

※この「加重逃走罪」の解説は、「逃走の罪」の解説の一部です。
「加重逃走罪」を含む「逃走の罪」の記事については、「逃走の罪」の概要を参照ください。

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