かじゅうとうそうざいとは? わかりやすく解説

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加重逃走罪

読み方:かじゅうとうそうざい
別名:加重逃走

刑法98条で定められている罪。刑法97条に定められる逃走罪単純逃走罪)よりも重い罪として定められており、単純逃走罪とは主体実行行為法定刑それぞれ異なっている。

加重逃走罪の主体としては、単純逃走罪主体である「裁判の執行により拘禁され既決又は未決の者」に加え、「勾引状執行受けた者」も挙げられている。また、加重逃走罪の対象となる実行行為、すなわち逃走の際の手段としては、「拘束のための器具」の「損壊」、「暴行」または「脅迫」、「通謀」の3つの手段条文中に挙げられており、それらに該当しない場合には単純逃走罪となる。加重逃走罪が認められ場合、「3月以上5年以下の懲役」に処せられるが、単純逃走罪が「1年以下の懲役」であるのと比べ、より悪質性認められるとの見地から、刑が重くなっている。

実際に逃走が行われなかった場合でも、それを目的として拘束具拘禁場の壁などを損壊した場合に、「実行の着手」と見なされて加重逃走未遂問われた例がある。また、条文中の「通謀」の相手は、同じく拘禁者であり、同時に逃走着手した者という条件がある。例えば、面会相手逃走援助頼んだ場合や、逃走着手しなかった被拘禁者に逃走援助され場合などには、逃走した者には加重逃走罪は成立しない

かじゅう‐とうそうざい〔カヂユウタウソウザイ〕【加重逃走罪】

読み方:かじゅうとうそうざい

逃走罪規定する者や、勾引状逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設器具損壊したり、看守などを暴行・脅迫したり、複数人共謀したりして逃走する罪。刑法98条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役処せられる。

[補説] 緊急逮捕で、逮捕状が発せられる前の時点での被疑者や、逮捕状不要な現行犯逮捕被疑者逃走は、本罪にあたらない



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