単純逃走罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:45 UTC 版)
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法第97条)。加重逃走罪と区別する目的で、単純逃走罪と呼ばれる。
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裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法第97条)。加重逃走罪と区別する目的で、単純逃走罪と呼ばれる。
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