Performing rights
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 20:50 UTC 版)
「Performance rights organisation」の記事における「Performing rights」の解説
Performing rightsとは、著作権の一種であり、例えばアメリカ著作権法106条4項では、著作物を「公に実演する(perform the copyrighted work publicly)」権利が認められている。ここでいう「実演(perform)」とは、「直接または何らかの装置もしくはプロセスを使用して、著作物を朗読、表現、演奏、舞踊または上演すること」(アメリカ著作権法101条)をいい、日本の著作権法での「実演」とは対象が異なる。日本の制度上、performing rightsと一致する支分権の類型が存在しないため、これに関しても日本語での定訳は存在しない。 また、アメリカ著作権法でも著作権は原始的に著作者に帰属する(201条a)が、ここでいう「著作者」について、録音物(Sound recordings)の著作権に関しては、その録音を行った実演家(performer)やレコード製作者が著作者であるとされる。したがって、録音された音楽に関するperforming rightsは、その音楽を作詞作曲した者のみならず、歌手やレコード会社等にも帰属することになる。 「performing rights」という著作権の類型が存在する国では、PROという枠組みで、作詞家、作曲家、歌手、レコード会社等のperforming rightsを管理することが行われている。他方、日本の著作権法では、歌手やレコード会社の権利は、著作権ではなく著作隣接権として別に保護されているが、日本の著作権等管理事業法では、「著作権等」として、著作権と著作隣接権を併せて規定しているため、著作権等管理事業者が著作権と著作隣接権の両方(著作権等の中に含まれるperforming rightsに相当する権利)を管理することができる(著作権等管理事業法2条2項)。
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