パブリックドメイン‐ソフト
《public domain softwareから》⇒パブリックドメインソフトウエア
パブリックドメイン‐ソフトウエア【public domain software】
ピー‐ディー‐エス【PDS】
読み方:ぴーでぃーえす
《public domain software》⇒パブリックドメインソフトウエア
パブリックドメインソフトウェア
プログラムなどの著作者が、その著作権を放棄して著作物を公共財(パブリックドメイン)とすることにより、ユーザーの自由な利用や複製/配布を可能としたソフトウェアのこと。日本の著作権法では、著作者は著作権の一部(支分権)を他者に譲渡したり許諾したりすることはできるが、著作人格権など放棄できない支分権も存在するため、法律上、パブリックドメインソフトウェアは成立しない。
米国は、著作権に関する国際条約である「ベルヌ条約」に1992年まで加盟しておらず、著作権の成立には一定の手続きを必要とする「方式主義」をとっていたため、この手続きを意図的に排除することによってパブリックドメインソフトウェアが成立していた。しかし1992年以降はベルヌ条約に従って「無方式主義」に移行し、すべての著作物は公表と同時に自動的に著作権が発生するようになった。これに伴い、パブリックドメインソフトウェアの理念は「フリーソフトウェア」へ移行した。
関連見出し
フリーソフトウェア
Copyleft

パブリックドメインソフトウェア
パブリックドメインソフトウェアとは、著作権の放棄が宣言・表明されたソフトウェアのことである。二次利用を含めて無償で利用可能である、といったことを意味する場合が多い。
パブリックドメインソフトウェアは、有志によって作成された有用なソフトウェアとして、インターネットが一般的でなかった頃、パソコン通信上で流通していた。
日本の著作権法では、著作権を完全に放棄することはできないため、パブリックドメインソフトウェアは厳密にはパブリックドメインではない。後にパブリックドメインソフトウェアの語は「フリーウェア」や「フリーソフト」、「オープンソースソフトウェア」などの語に置き換えられている。
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