パブリックドメインと区別されるべきものとは? わかりやすく解説

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パブリックドメインと区別されるべきもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:18 UTC 版)

パブリックドメイン」の記事における「パブリックドメインと区別されるべきもの」の解説

日本においては1990年代以前いわゆるパソコン通信において、ネットワーク通じて配布されるオンラインソフトウェア無料ソフトウェアPDS (Public Domain Software) と呼んでいたことなどがあった。しかし、その実態としては、単に著作物利用に関して著作権行使しないことのみをもってパブリックドメインであると宣言したり、著作権表示行いつつもパブリックドメインである旨の宣言をしている場合多かった[要出典]。この場合は、厳密に著作権自体存続しており(パブリックドメインという語の用法間違えているに過ぎないため)、単に著作権の行使控える旨の宣言にとどまるので、権利放棄に伴う著作権の消滅があったことにはならないまた、日本の著作権法の下では、国の機関などが一般に周知させることを目的として作成した広報資料など刊行物への転載が可能であり(著作権法322項本文)、それゆえパブリックドメインであるという誤解がされることがある[要出典]。しかし、許諾なしに認められるのは「転載」や転載のための「翻訳」(著作権法432号)だけであり、翻訳を除く翻案については許諾必要なので、著作権保護対象である。したがってパブリックドメイン(=著作権存在しない)であるとは言えない。

※この「パブリックドメインと区別されるべきもの」の解説は、「パブリックドメイン」の解説の一部です。
「パブリックドメインと区別されるべきもの」を含む「パブリックドメイン」の記事については、「パブリックドメイン」の概要を参照ください。

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