JIS原案の作成主体と著作権とは? わかりやすく解説

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JIS原案の作成主体と著作権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:59 UTC 版)

日本産業規格」の記事における「JIS原案の作成主体と著作権」の解説

2.については、著作権法134号では国等が「作成する法令等翻訳物及び編集物について著作権法保護対象ならない規定しているのに対して同法132号では国等が「発する告示訓令通達等について規定していることから、同号で対象にする著作物は「官公庁自身創作し国民知らしめることが目的あるよう場合限定されるもの」ではない。また著作権法13条で法令通達等の著作権否定されるのは「公益的見地から、国民広く知らせ、かつ、自由に利用させるべき性質著作物には、権利認め結果としてその円滑な利用阻害することとなるのを防ぐという観点から」であるところ、JIS原案作成者が官公庁以外の者であることを理由著作権の発生認めれば、JIS利用する国民の生活や企業活動等に支障をきたし、国内広く知らしめることを主要な機能とするJIS役割損なうことになる。なお原案作成者に著作権認められない場合でも、原案採用した主務大臣から補償金等を得て経済的利益確保することは可能である。 以上のように、JIS著作権法保護対象であるとする経済産業省見解は、JIS著作権保護必要性訴えているが、著作権法上の根拠について判例学説著作権法所管省庁文化庁)の見解など引用することなく主張しているもので、政策論と法解釈論を混同したものとなっている。

※この「JIS原案の作成主体と著作権」の解説は、「日本産業規格」の解説の一部です。
「JIS原案の作成主体と著作権」を含む「日本産業規格」の記事については、「日本産業規格」の概要を参照ください。

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