2003年法
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そんな折、「健康を個人の基本的権利及び社会全体の利益として保護する」と定められたイタリア共和国憲法などに基づき、提出された2003年法が成立した。この法律は2003年1月16日に公布され、1年半後から施行される予定であったが、半年の施行延期を以て2005年1月10日から施行された。2003年法は1975年法と異なり、「喫煙できない場所」を定める立法から「喫煙できる場所」を定める立法という大転換をもたらした。具体的には、以下の場所を除いた閉鎖的空間における喫煙が禁じられている。 利用者又は一般に公開されていない私的空間 喫煙者に留保され、そのような空間として標識を付けられた空間(喫煙者用空間) 喫煙者用空間は喫煙室のような場所を指し、定期的な換気がされていることと非喫煙者用空間よりも広くしてはいけないという2つの制約がある。喫煙者用空間の詳細については、2003年に公布された政令に定められている。罰則については、2001年の法律がほとんどそのまま適用されるが、すべての過料の額が1.1倍に引き上げられた。 この法律には、顧客が非喫煙者用空間で喫煙しているときにこれをやめるように呼びかけ、応じない際は警察に通報する義務を施設事業者に課した。これは、法律の実効性を高めることに資したが、同時に事業者の反発を強めさせた。この義務には違反した際の罰則が明記されていなかったため、違反したとしても罰せられることはない(努力義務)。
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