2003年以降の訴訟とは? わかりやすく解説

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2003年以降の訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:54 UTC 版)

朝木明代」の記事における「2003年以降の訴訟」の解説

2003年以降は、事件当時東村山副署長(提訴時は退職)が矢野らを提訴したものが多数占める。しかし、これらはいずれ記事発言による名誉毀損に対して損害賠償求めるものであり、第一に名誉毀損成否検討され次いで公益性公共性、そして真実性または相当性(真実相当性真実信ずるに足り事情)が検討された。万引き事件アリバイ工作については被疑者死亡捜査中断しており、転落死については不明な点が多いため、高度の蓋然性求められる真実性は、どちらの主張にしても認められたことがなく、訴訟形式的な勝敗はもちろん、判決中の判断においても、自殺説謀殺説の真実性認めた判断示されていない万引きアリバイ工作自殺については複数裁判で相当性が認められているが、万引きでっち上げアリバイ工作捏造謀殺については相当性すら一度認められたことがない。ただし、矢野朝木直子著書東村山の闇』や矢野らが実質的に経営している多摩レイクサイドFMでの放送の内容東村山署元副署長提訴した裁判で「謀殺可能性を示す証拠がある」ことの相当性は認められことがある。特に、元東村山副署長矢野朝木直子らのウェブサイト創価問題新聞』の記述提訴した裁判高裁判決(2009年1月29日)では、「万引き当日朝木明代服装」「上腕内出血」を含む被告側根拠ことごとく反駁され万引き冤罪他殺信じる相当性はないとされた(矢野朝木直子らの敗訴同年7月3日確定)。なお、矢野朝木直子らは、この判決確定11日後に原告被告が同じ別の裁判(ただし、論点異なる)で矢野朝木直子勝訴したことにより、この高裁判決は「最終的にすべて否定されている」として、判決下した裁判官処分訴えた矢野らは「自殺真実性確定すること」を「自殺説」、「自殺と完全に認定できないこと」ないし「謀殺可能性があると信じて止む得ない事情がある」ことを「謀殺説」と定義している。この定義に基づいて月刊誌『潮』の記述名誉毀損として訴えた裁判において自殺説真実性認定されなかった(ただし相当性は認定)ことをもって謀殺説」が認定された、と主張している。また、上記の『東村山の闇』の記述をめぐる裁判判決(2009年7月)で「謀殺可能性を示す証拠がある」ことの相当性が認められたことで、最終的に謀殺説」が確定したともしている。

※この「2003年以降の訴訟」の解説は、「朝木明代」の解説の一部です。
「2003年以降の訴訟」を含む「朝木明代」の記事については、「朝木明代」の概要を参照ください。

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