首都圏整備法の改正と第2次首都圏基本計画とは? わかりやすく解説

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首都圏整備法の改正と第2次首都圏基本計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/21 13:57 UTC 版)

首都圏整備計画」の記事における「首都圏整備法の改正と第2次首都圏基本計画」の解説

首都圏整備法1965年6月改正された。この改正では(1)近郊地帯廃止し新たに既成市街地を囲む相当広域半径50km)の地域近郊整備地帯設定し、この地域を、既成市街地周辺無秩序な市街化抑制し計画的に市街地整備し併せて緑地保全を図る区域とした。(2)従来市街地開発区域都市開発区域改称し工業都市住宅都市としての機能加え研究学園流通その他の性格有する都市として育成できるようにした。同時に首都圏市街地開発区域整備法は「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」に改められた。さらに、1966年6月には首都圏近郊緑地保全法が制定された。 この法改正政策区域の変更を受け、1968年10月第2次首都圏基本計画決定された。この計画では、首都圏人口1975年3310万人1965年2696万人)に増加する見込み我が国経済高度成長に伴い引き続き進行する諸機能人口の集中対処するため、首都圏広域複合体として構築することを目的とした。地域整備方向としては、まず、既成市街地については、中枢機能分担する地域として都市機能純化する方向都市空間再編成することとした。近郊地帯グリーンベルト)に代わって設定され近郊整備地帯には、強い市街化趨勢対し計画的な市街地の展開と緑地空間との調和ある共存を図ることとした。周辺の都市開発区域では引き続き衛星都市開発推進することとした。首都圏地域構造変革を図るため、高速道路網高速鉄道網、大規模住宅市街地大規模水資源開発などの大規模事業特記した。

※この「首都圏整備法の改正と第2次首都圏基本計画」の解説は、「首都圏整備計画」の解説の一部です。
「首都圏整備法の改正と第2次首都圏基本計画」を含む「首都圏整備計画」の記事については、「首都圏整備計画」の概要を参照ください。

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