首都圏整備法の改正と第2次首都圏基本計画
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首都圏整備法は1965年6月に改正された。この改正では(1)近郊地帯を廃止し、新たに既成市街地を囲む相当広域(半径約50km)の地域に近郊整備地帯を設定し、この地域を、既成市街地周辺の無秩序な市街化を抑制し、計画的に市街地を整備し、併せて緑地の保全を図る区域とした。(2)従来の市街地開発区域を都市開発区域と改称し、工業都市、住宅都市としての機能に加え、研究学園、流通その他の性格を有する都市としても育成できるようにした。同時に、首都圏市街地開発区域整備法は「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」に改められた。さらに、1966年6月には首都圏近郊緑地保全法が制定された。 この法改正と政策区域の変更を受け、1968年10月、第2次首都圏基本計画が決定された。この計画では、首都圏人口が1975年に3310万人(1965年2696万人)に増加すると見込み、我が国経済の高度成長に伴い引き続き進行する諸機能と人口の集中に対処するため、首都圏を広域的複合体として構築することを目的とした。地域整備の方向としては、まず、既成市街地については、中枢機能を分担する地域として都市機能を純化する方向で都市空間を再編成することとした。近郊地帯(グリーンベルト)に代わって設定された近郊整備地帯には、強い市街化の趨勢に対し、計画的な市街地の展開と緑地空間との調和ある共存を図ることとした。周辺の都市開発区域では引き続き衛星都市の開発を推進することとした。首都圏の地域構造の変革を図るため、高速道路網、高速鉄道網、大規模住宅市街地、大規模水資源開発などの大規模事業を特記した。
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