離婚後の共同親権と単独親権とは? わかりやすく解説

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離婚後の共同親権と単独親権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:27 UTC 版)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「離婚後の共同親権と単独親権」の解説

国際的な子の奪取の民事面に関する条約」は、共同親権単独親権の、どちらの場合にも対応している離婚後共同親権とは、離婚後両親が共に参画して親権行使することを意味し片親勝手に親権行使することは許されず、両親合意親権行使することを意味する。子の養育に関する様々な判断例えば「どこに住む」「どの学校進学する」「課外活動何をさせる」「どのような医療受けさせる」「どのようなアルバイト許可する」「お小遣いどうする」などは全て両親合意において決められる。しかし現実には、離婚の際に詳細な取り決め行い、「両親合意できない場合は、父母どちらの意見優先するか」とか、「合意できない場合中立仲裁者を立てて決める」とかの取り決めを行う。特に、居所指定権(どこに住むかの決定)については詳細に取り決められることが多く、「1週間のうち何日は誰と過ごす」「1年のうち何か月は誰と過ごす」などが決められるこのため、一旦居所外国に決まると、子が成人するまで、その国から子も両親転居することは不可能に近くなるアメリカでは州ごとに制度違いニューヨーク州カリフォルニア州などリベラル色の強い地域始めとする過半数の州では両親合意がある場合には共同親権共同監護適用される監護権持たない方の片親には面接認められている。しかし、現実には、単独母親親権75%、単独父親親権15%であり、共同親権監護適用しているのは、たった10%にしかすぎない親権持っていない親の40%は、面会さえも持っていない。 日本では民法819条により離婚後両親いずれか単独親権となる。

※この「離婚後の共同親権と単独親権」の解説は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の解説の一部です。
「離婚後の共同親権と単独親権」を含む「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の概要を参照ください。

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