離婚後の共同親権と単独親権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:27 UTC 版)
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「離婚後の共同親権と単独親権」の解説
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」は、共同親権、単独親権の、どちらの場合にも対応している。 離婚後共同親権とは、離婚後も両親が共に参画して親権を行使することを意味し、片親が勝手に親権を行使することは許されず、両親の合意で親権を行使することを意味する。子の養育に関する様々な判断、例えば「どこに住む」「どの学校に進学する」「課外活動に何をさせる」「どのような医療を受けさせる」「どのようなアルバイトを許可する」「お小遣いをどうする」などは全て両親の合意において決められる。しかし現実には、離婚の際に詳細な取り決めを行い、「両親が合意できない場合は、父母どちらの意見を優先するか」とか、「合意できない場合に中立の仲裁者を立てて決める」とかの取り決めを行う。特に、居所指定権(どこに住むかの決定)については詳細に取り決められることが多く、「1週間のうち何日は誰と過ごす」「1年のうち何か月は誰と過ごす」などが決められる。このため、一旦居所が外国に決まると、子が成人するまで、その国から子も両親も転居することは不可能に近くなる。 アメリカでは州ごとに制度が違い、ニューヨーク州やカリフォルニア州などリベラル色の強い地域を始めとする過半数の州では両親の合意がある場合には共同親権・共同監護が適用される。監護権を持たない方の片親には面接権が認められている。しかし、現実には、単独母親親権が75%、単独父親親権が15%であり、共同親権・監護を適用しているのは、たった10%にしかすぎない。親権を持っていない親の40%は、面会権さえも持っていない。 日本では、民法819条により離婚後は両親のいずれかの単独親権となる。
※この「離婚後の共同親権と単独親権」の解説は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の解説の一部です。
「離婚後の共同親権と単独親権」を含む「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の概要を参照ください。
- 離婚後の共同親権と単独親権のページへのリンク