離婚後に称する氏とは? わかりやすく解説

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離婚後に称する氏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:25 UTC 版)

離婚届」の記事における「離婚後に称する氏」の解説

婚姻に際して氏を改めた者については、離婚後に元の(多く両親の)戸籍に戻るか、新し戸籍作られ、元の氏を名乗ることになる(民法767条)。ただし、子供がいる場合従前戸籍が既に除籍となっている場合在籍者がいない戸籍)には戻れないため、新し戸籍作ることになる。 また、離婚の日から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届(通称離婚の際に称していた氏を称する届」)」を提出することにより、婚姻中に名乗っていた氏を名乗りつづけることができる(法第77条の2)。なお、この届は、離婚届同時に提出することも可能である。 ただし、離婚後3ヶ月以内届出をしなかったり、法77条の2の届出をした後に婚姻前の氏に戻したりしようとする場合は、氏の変更届届けることにより、法第107条に定める「家庭裁判所による氏の変更許可」を得なければならなくなる。

※この「離婚後に称する氏」の解説は、「離婚届」の解説の一部です。
「離婚後に称する氏」を含む「離婚届」の記事については、「離婚届」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの離婚届 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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