離婚後に称する氏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:25 UTC 版)
婚姻に際して氏を改めた者については、離婚後に元の(多くは両親の)戸籍に戻るか、新しい戸籍が作られ、元の氏を名乗ることになる(民法第767条)。ただし、子供がいる場合と従前戸籍が既に除籍となっている場合(在籍者がいない戸籍)には戻れないため、新しい戸籍を作ることになる。 また、離婚の日から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届(通称「離婚の際に称していた氏を称する届」)」を提出することにより、婚姻中に名乗っていた氏を名乗りつづけることができる(法第77条の2)。なお、この届は、離婚届と同時に提出することも可能である。 ただし、離婚後3ヶ月以内に届出をしなかったり、法77条の2の届出をした後に婚姻前の氏に戻したりしようとする場合は、氏の変更届を届けることにより、法第107条に定める「家庭裁判所による氏の変更の許可」を得なければならなくなる。
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