関連規則・規定
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尋常師範学校 1886年(明治19年)5月26日 -「尋常師範学校ノ学科及其程度」(男子生徒について) 5月28日 -「生徒募集規則及卒業生服務規則」尋常師範学校の入学資格を高等小学校卒業以上の学力を有し17歳以上20歳以下の者、修業年限を4年と規程。 6月4日 - 「尋常師範学校男生徒の学資支給に関する件」 1888年(明治21年)8月21日 - 「尋常師範学校設備準則」 1889年(明治22年)10月 - 「尋常師範学校ノ女生徒ニ課スヘキ学科及其程度」 1892年(明治25年)7月11日「尋常師範学校ノ学科及其程度」(改定、女子に関する規程も包括) 「尋常師範学校生徒定員規則」(改定) 「生徒募集規則及卒業生服務規則」(改定) 「尋常師範学校設備規則」 「尋常師範学校簡易科規程」- 就学児童の増加に伴う教員の不足を補うために簡易科を設置。修業年限は2年4ヶ月で、生徒は男子のみに限る。 高等師範学校 1886年(明治19年)10月14日 -「高等師範学校ノ学科及其程度」、「高等師範学校生徒募集規則」、「高等師範学校卒業生服務規則」男子師範学科の入学資格を尋常師範学校を卒業した者、修業年限を3年と規定。 女子師範学科は尋常師範学校第2学年修了者を入学させ、修業年限を4年と規定。 1894年(明治27年)4月6日 - 「高等師範学校規程」従来の3学科(理化学科・博物学科・文学科)を、文科・理科の2学科に改める。 中等学校教員の養成を拡充する目的で研究科・専修科・選科を設置。 10月2日 - 「女子高等師範学校規程」- 学科を尋常師範学校女子部の課程に比べさらに精深な程度の教授を行なう学校とする。
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