銀行の相続証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 07:38 UTC 版)
「相続証明書 (ドイツ)」の記事における「銀行の相続証明書」の解説
金融機関が、死亡した口座名義人の銀行口座を相続する際に、相続人からの相続証明書の提出を求めていた従来の慣行は、2013年10月以降の連邦最高裁判所の判決により適法ではなくなった、これに対応する約款の条項は無効となった。この判決によると、相続人の相続権は、手数料のかかる相続証明書で証明する必要はなく、公正証書遺言や相続契約書の提出で足りるとされている。このようにしてBGHは、開封された公的遺言書が相続権の十分な証拠となるという以前の判例法を再確認した。 2016年、連邦最高裁はこの判例を追認した。連邦最高裁によると、法的取引に必要な明確さで相続を証明できる場合は、開封された自筆の遺言書を提示することでも相続を証明することができる。それにもかかわらず、相続証明書の提示を求めた銀行は、相続証明書の発行に要した費用について損害賠償責任を負う。 また、法定相続証明の要件は、できるだけ迅速かつ安価に遺産を清算したいという相続人の正当な利益を考慮したものでなければならない。法的に経験豊富な専門家を擁する信用機関は、連邦最高裁の判例や文献上の一般的な見解によれば、相続人は相続証明書によってだけでなく、他の方法でも相続権を証明することができることを認識しておかなければならない。 相続証明書を提示する基本的な義務は、民法の相続法から推し量ることはできない。民法第2366条、第2367条の規定は、相続権の証明をどのように行うかを規定するものではなく、どのような条件であれば、相続証明書で相続人として指定された者に免責的効力を持つ支払いを行うことができるかを規定するものである。
※この「銀行の相続証明書」の解説は、「相続証明書 (ドイツ)」の解説の一部です。
「銀行の相続証明書」を含む「相続証明書 (ドイツ)」の記事については、「相続証明書 (ドイツ)」の概要を参照ください。
- 銀行の相続証明書のページへのリンク