従来の慣行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
前述のとおり、特許庁は、1962年に「発明未完成」を理由として、拒絶査定を行っており、1969年の原子力エネルギー発生装置事件の判決において、最高裁判所は、この特許庁の実務慣行を認めていた。 そして、特許庁は、1972年に発表した特許・実用新案審査基準に、「未完成発明」という区分を定めた。
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