特許庁の実務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
1972年2月に特許庁が公表した特許・実用新案審査基準には、「未完成発明」という区分が存在し、齋藤真由美・井上典之「発明の未完成」(96頁)によれば、これはさらに次のように細分化されていた: 「目的達成のための手段の全部を欠くもの」 「目的達成のための手段の一部を欠くもの」 「目的達成のための手段は示されているが、自然法則から見て目的の達成が著しく疑わしいもの」 また、1972年以前にも、特許庁は、1962年に「発明未完成」を理由として拒絶査定を行っている。
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