特許庁の実務とは? わかりやすく解説

特許庁の実務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「特許庁の実務」の解説

1972年2月特許庁公表した特許・実用新案審査基準には、「未完成発明」という区分存在し齋藤真由美井上典之「発明未完成」(96頁)によれば、これはさらに次のように細分化されていた: 「目的達成のための手段の全部を欠くもの」 「目的達成のための手段の一部を欠くもの」 「目的達成のための手段は示されているが、自然法則から見て目的達成著しく疑わしいもの」 また、1972年以前にも、特許庁は、1962年に「発明未完成」を理由として拒絶査定行っている。

※この「特許庁の実務」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「特許庁の実務」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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