特許性に関する国際予備報告とは? わかりやすく解説

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特許性に関する国際予備報告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)

特許協力条約の用語集」の記事における「特許性に関する国際予備報告」の解説

「#特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第I章)」または「#特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第II章)」である。一つの#国際出願についていずれか一方作成されるIPRPInternational Preliminary Report on Patentability。

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特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第I章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)

特許協力条約の用語集」の記事における「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第I章)」の解説

#国際予備審査が行われないときに、#国際調査機関の見解書同一内容で#国際事務局作成する文書である。出願人送付されるとともに#指定官庁送達される。IPRP (I)International Preliminary Report on Patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)。

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特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第II章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)

特許協力条約の用語集」の記事における「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第II章)」の解説

#国際予備審査が行われたときに、#国際予備審査機関作成する#国際予備審査報告である。#附属書類とともに#国際事務局および出願人送付されるIPRP (II)、International Preliminary Report on Patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)。

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