特許性に関する国際予備報告
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「特許協力条約の用語集」の記事における「特許性に関する国際予備報告」の解説
「#特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第I章)」または「#特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第II章)」である。一つの#国際出願についていずれか一方が作成される。IPRP、International Preliminary Report on Patentability。
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特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第I章)
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「特許協力条約の用語集」の記事における「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第I章)」の解説
#国際予備審査が行われないときに、#国際調査機関の見解書と同一の内容で#国際事務局が作成する文書である。出願人に送付されるとともに#指定官庁に送達される。IPRP (I)、International Preliminary Report on Patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)。
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特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第II章)
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「特許協力条約の用語集」の記事における「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第II章)」の解説
#国際予備審査が行われたときに、#国際予備審査機関が作成する#国際予備審査報告である。#附属書類とともに#国際事務局および出願人に送付される。IPRP (II)、International Preliminary Report on Patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)。
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