都道府県国民健康保険運営方針とは? わかりやすく解説

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都道府県国民健康保険運営方針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「都道府県国民健康保険運営方針」の解説

都道府県は、都道府県が行国民健康保険安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村国民健康保険事業広域的及び効率的な運営推進を図るため、都道府県及び当該都道府県内の市町村国民健康保険事業の運営に関する方針(都道府県国民健康保険運営方針)を定めものとする(第82条の2第1項)。 都道府県国民健康保険運営方針は、都道府県医療費適正化計画高齢者の医療の確保に関する法律第9条1項)との整合性確保図られたものでなければならない都道府県知事は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村長意見を聴かなければならない都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めものとする市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険事務実施努めものとする都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定め施策実施に関して必要がある認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係に対して必要な協力求めることができる(第82条の2第5~9項)。 都道府県国民健康保険運営方針においては次の1~4に掲げ事項定めものとするほか、おおむね次の5~8に掲げ事項定めものとする(第82条の2第2~3項)。 国民健康保険医療要する費用及び財政見通し 当該都道府県内の市町村における保険料標準的な算定方法に関する事項 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収適正な実施に関する事項 当該都道府県内の市町村における保険給付適正な実施に関する事項 医療要する費用適正化取組に関する事項 当該都道府県内の市町村国民健康保険事業広域的及び効率的な運営推進に関する事項 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2~7に掲げ事項実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認め事項

※この「都道府県国民健康保険運営方針」の解説は、「国民健康保険」の解説の一部です。
「都道府県国民健康保険運営方針」を含む「国民健康保険」の記事については、「国民健康保険」の概要を参照ください。

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