都道府県国民健康保険運営方針
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)
「国民健康保険」の記事における「都道府県国民健康保険運営方針」の解説
都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(都道府県国民健康保険運営方針)を定めるものとする(第82条の2第1項)。 都道府県国民健康保険運営方針は、都道府県医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第9条1項)との整合性の確保が図られたものでなければならない。都道府県知事は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村長の意見を聴かなければならない。都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる(第82条の2第5~9項)。 都道府県国民健康保険運営方針においては、次の1~4に掲げる事項を定めるものとするほか、おおむね次の5~8に掲げる事項を定めるものとする(第82条の2第2~3項)。 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項 医療に要する費用の適正化の取組に関する事項 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2~7に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
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