部分勝訴とは? わかりやすく解説

部分勝訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:20 UTC 版)

弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「部分勝訴」の解説

事件冤罪自体否定する国側に対し1981年昭和56年4月27日裁判長矢崎博一が申し渡し判決では、ズック靴白シャツについての鑑定信頼性は完全に否定され那須犯人みるべき証拠何一つ存在しない状況起訴踏み切った一審検察官には注意義務違反違法があったと認定された。戦後発生した冤罪事件検察官過失責任認められたのは、これが初のケースである。しかし捜査機関不法行為については認められず、控訴審裁判所の判断についても自由心証主義範囲内にあるとして違法性訴え退けられた。親族への賠償請求についても、那須無罪によって精神的苦痛はすでに慰謝されているとされた。 最終的に那須当人にのみ認められ賠償の額は、拘禁中の逸失利益2729201円に精神的苦痛慰謝するための2000万円弁護費用87万円加え、そこから那須側によって控除求められていた刑事補償額の13996800円を差し引いた9602401となった

※この「部分勝訴」の解説は、「弘前大教授夫人殺し事件」の解説の一部です。
「部分勝訴」を含む「弘前大教授夫人殺し事件」の記事については、「弘前大教授夫人殺し事件」の概要を参照ください。

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