避難施設としての港湾の整備とは? わかりやすく解説

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避難施設としての港湾の整備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 02:18 UTC 版)

桜島港」の記事における「避難施設としての港湾の整備」の解説

1972年昭和47年)に桜島南岳噴火激化したことにより、大量降灰噴石被害発生したことを契機として「活動火山周辺地域における避難施設等の整備に関する法律」(昭和48年法律61号現在の活動火山対策特別措置法)が制定され1973年昭和48年)に施行された。同年12月28日には「 避難施設緊急整備地域指定した件」(昭和48年総理府告示35号)により、桜島全域にあたる鹿児島市野尻町持木町東桜島町古里町有村町黒神町高免町並びに鹿児島郡桜島町同法による避難施設緊急整備地域指定された。 同法規定基づいて桜島の各集落への避難港整備が行われた。桜島西部にあたる鹿児島郡桜島町では1973年昭和48年)度から1974年昭和49年)度にかけては西道避難港赤生原避難港1974年昭和49年)度から1975年昭和50年)度には武避難港白浜避難港1979年昭和54年)度には長谷避難港藤野避難港松浦避難港二俣避難港の8避難港及び赤水漁港の整備が行われた(総事業費563,662,000円)。 桜島東側にあたる鹿児島市でも1989年平成元年5月1日までに11避難港整備した

※この「避難施設としての港湾の整備」の解説は、「桜島港」の解説の一部です。
「避難施設としての港湾の整備」を含む「桜島港」の記事については、「桜島港」の概要を参照ください。

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