運転に必要な免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 00:19 UTC 版)
2007年6月2日の道路交通法改正による中型自動車運転免許の項目追加により、11人以上乗れるマイクロバスは、ハイエースなど乗用車ベースであっても中型自動車として扱われる(その際は2ナンバーになる)。運転には、「8t限定なしの中型免許」「8t限定なしの中型二種免許」、「大型免許」「大型二種免許」のいずれかが必要である。なお、車両の区分変更と異なり、前述のマイクロバス限定の大型自動車免許(第一種・第二種)は、2007年の改正後も(中型自動車免許への格下げでなく)引き続きマイクロバス限定の大型自動車免許として存続している。貨物自動車で運転できる車両の上限は、改正以前(旧普通自動車)より拡大している。[要説明] 定員が29名以下であっても、中長距離の高速バスに利用されている3列シートの車両は、重量の点から大型自動車に区分される。また、マイクロバスでも園児送迎用バスの場合、幼児の定員に3分の2を乗じた人数と運転手・引率教員との合計が30人以上の場合(例えば運転手・引率教員が定員3名なら、幼児の定員が40名以上)は大型自動車として扱われ(ナンバープレートも大板になる)、中型免許では運転できず従来通り大型免許が必要となる。 なお、2007年6月1日までに普通免許を取得した者は、改正以降は「8t限定中型免許」保持者として扱われることになった。「8t限定中型免許」でマイクロバスを運転した場合は、無免許運転ではなく「免許条件違反」として扱われる。ただし悪質とみなされた場合は無免許運転と同等の処分となる場合もある。
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