運転できる車両系建設機械とは? わかりやすく解説

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運転できる車両系建設機械

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 23:35 UTC 版)

車両系建設機械運転者」の記事における「運転できる車両系建設機械」の解説

建設機械要求資格ブル・ドーザーモーター・グレーダートラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー、パワー・ショベルドラグ・ショベルドラグラインクラムシェルバケット掘削機トレンチャーミニショベル油圧ショベル大型油圧ショベルホイールローダーなど 機体重量3t以上 車両系建設機械整地運搬積込み用及び掘削用)運転技能講習 1級建設機械施工技術検定実地試験においてトラクター建設機械操作施工法若しくはショベル建設機械操作施工法選択した者に限る) 2級建設機械施工技術検定(第1種若しくは第2種又は第3種職業能力開発促進法に基づく建設機械転科訓練修了者 機体重量3t未満 小型車両建設機械整地運搬積込み用及び掘削用)の運転の業務係る特別教育 ブレーカアタッチメント機械)など 機体重量3t以上 車両系建設機械解体用)運転技能講習など 1級建設機械施工技術検定実地試験においてショベル建設機械操作施工法選択した者に限る) 2級建設機械施工技術検定(第2種) 機体重量3t未満 小型車両建設機械解体用)の運転の業務係る特別教育 鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機など 機体重量3t以上 車両系建設機械解体用)運転技能講習(平成25年7月1日以降修了者)など 機体重量3t未満 小型車両建設機械解体用)の運転の業務係る特別教育 くい打機、くい抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシンなど 機体重量3t以上 車両系建設機械基礎工事用)運転技能講習 1級建設機械施工技術検定実地試験において基礎工事建設機械操作施工法選択した者に限る) 2級建設機械施工技術検定(第6種) 機体重量3t未満 小型車両建設機械基礎工事用)の運転の業務係る特別教育 車両系建設機械基礎工事用の作業装置の操作など 車両系建設機械基礎工事用)の作業装置の操作業務係る特別教育 コンクリートポンプ車作業装置の操作など 車両系建設機械コンクリート打設用)の作業装置の操作業務係る特別教育

※この「運転できる車両系建設機械」の解説は、「車両系建設機械運転者」の解説の一部です。
「運転できる車両系建設機械」を含む「車両系建設機械運転者」の記事については、「車両系建設機械運転者」の概要を参照ください。

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