遊歩区域とは? わかりやすく解説

遊歩区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:53 UTC 版)

神戸外国人居留地」の記事における「遊歩区域」の解説

安政五カ国条約では居留外国人行動範囲規制する条項盛り込まれ居留外国人移動可能な区域(遊歩区域)は兵庫県庁基点とする10以内区域限られることになった1869年明治元年/2年)、兵庫県は遊歩区域を具体化するべく「外国人遊歩規定」を定め、「10以内」を路程にして10以内解釈し、東は川辺郡小戸栄根平井村中島村、西は印南郡曽根村阿弥陀村、南は海、北は川辺郡大原野多紀郡川原村・宿八上下犬飼村多可郡田高明楽寺横尾境界とした。しかし解釈巡って外国側から10里とは路程にして10ではなく直径10里を意味する」と異議出た結果、北と西の境界川辺郡印南郡多紀郡多可郡全域変更された。遊歩区域外は「内地」と呼ばれ居留外国人保養学術目的とする場合限って内地へ出ることが許されその際には兵庫県庁発行旅行免状携帯することが義務付けられた。しかし実際に居留外国人が行楽などの目的無断内地足を伸ばすことも多く、しばしば兵庫県悩ませた。なお、1899年明治32年)の居留地返還同時に外国人日本国内自由に居住外出すること(内地雑居)が認められるようになった

※この「遊歩区域」の解説は、「神戸外国人居留地」の解説の一部です。
「遊歩区域」を含む「神戸外国人居留地」の記事については、「神戸外国人居留地」の概要を参照ください。

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