遊歩区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:53 UTC 版)
安政五カ国条約では居留外国人の行動範囲を規制する条項が盛り込まれ、居留外国人が移動可能な区域(遊歩区域)は兵庫県庁を基点とする10里以内の区域に限られることになった。1869年(明治元年/2年)、兵庫県は遊歩区域を具体化するべく「外国人遊歩規定」を定め、「10里以内」を路程にして10里以内と解釈し、東は川辺郡の小戸村・栄根村・平井村・中島村、西は印南郡の曽根村・阿弥陀村、南は海、北は川辺郡の大原野村、多紀郡の川原村・宿村・八上下村・犬飼村、多可郡の田高村・明楽寺村・横尾村を境界とした。しかし解釈を巡って外国側から「10里とは路程にして10里ではなく直径10里を意味する」と異議が出た結果、北と西の境界は川辺郡・印南郡・多紀郡・多可郡全域に変更された。遊歩区域外は「内地」と呼ばれ、居留外国人は保養と学術を目的とする場合に限って内地へ出ることが許され、その際には兵庫県庁発行の旅行免状を携帯することが義務付けられた。しかし実際には居留外国人が行楽などの目的で無断で内地へ足を伸ばすことも多く、しばしば兵庫県を悩ませた。なお、1899年(明治32年)の居留地返還と同時に外国人が日本国内に自由に居住・外出すること(内地雑居)が認められるようになった。
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