通販における必要表示事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 04:31 UTC 版)
「通信販売」の記事における「通販における必要表示事項」の解説
販売価格(役務の対価) 分割払いに係る表記及び金額、契約期間、その他の販売条件(分割払いがある場合のみ) 送料 その他負担すべき金銭の内容と額(その他負担すべき金銭がある場合のみ/例・「代金引換手数料」など) 代金(対価)の支払時期 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 代金(対価)の支払方法 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)ネット通販の場合は、広告画面への表示義務に加えて最終申し込み画面にも表示義務がある。 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合) 事業者の住所 事業者の電話番号 事業者のメールアドレス(電子メール広告の場合のみ) ネット通販により広告するとき、法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ) 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)販売業者の責任についての内容を明示する。 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)ただし、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。この場合、請求者に金銭を負担させるときはその額の表示義務がある。 また、通信販売業者のネット広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」という法律は存在しない。「通信販売法」に相当しうる法律として「特定商取引法」(さらに略して「特商法」)が考えられるが、同法の正規名称は「特定商取引に関する法律」である。
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