通販における必要表示事項とは? わかりやすく解説

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通販における必要表示事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 04:31 UTC 版)

通信販売」の記事における「通販における必要表示事項」の解説

販売価格役務対価分割払い係る表記及び金額契約期間その他の販売条件(分割払いがある場合のみ) 送料 その他負担すべき金銭内容と額(その他負担すべき金銭がある場合のみ/例・「代金引換手数料」など) 代金対価)の支払時期 商品引渡時期権利移転時期役務の提供時期代金対価)の支払方法 返品特約権利返還特約に関する事項特約ない場合は、ない旨の表示が必要)ネット通販場合は、広告画面への表示義務加えて最終申し込み画面にも表示義務がある。 事業者の名称(法人場合)又は氏名個人事業者場合事業者住所 事業者電話番号 事業者メールアドレス(電子メール広告場合のみ) ネット通販により広告するとき、法人場合には、事業者代表者氏名又は通信販売業務責任者氏名 申込み有効期限申込み有効期限がある場合のみ) 瑕疵責任についての定め瑕疵責任についての定めがある場合のみ)販売業者責任についての内容明示する。 特別の販売条件販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)ただし、「請求により上記事項記載した書面を交する、または、電磁的記録提供する」という趣旨表示があれば、上記事項中には省略できるものもある。この場合請求者金銭負担させるときはその額の表示義務がある。 また、通信販売業者ネット広告中には通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」という法律存在しない。「通信販売法」に相当しうる法律として「特定商取引法」(さらに略して特商法」)が考えられるが、同法正規名称は「特定商取引に関する法律」である。

※この「通販における必要表示事項」の解説は、「通信販売」の解説の一部です。
「通販における必要表示事項」を含む「通信販売」の記事については、「通信販売」の概要を参照ください。

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