追放刑とは? わかりやすく解説

追放刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 09:05 UTC 版)

刑罰の一覧」の記事における「追放刑」の解説

追放刑は、受刑者居住地域制限する刑罰である。 流刑 被刑者を辺地離島追放する刑。日本遠島旧ソ連シベリア収容所など。 所払い 被刑者を特定の都市・場所から追放する刑。中世ヨーロッパでは、共同体からの中へ追放され罪人は「狼人間」と呼ばれ故人として社会から抹殺された。アイヌは、罪人アキレス腱切断して原野追放したガレー船送り 18世紀ドイツ行われた罪人追放しガレー船漕ぎ手として強制労働させる。経費がかかりすぎるのと効果余りあがらなかったことで、数年間しか続かなかった。

※この「追放刑」の解説は、「刑罰の一覧」の解説の一部です。
「追放刑」を含む「刑罰の一覧」の記事については、「刑罰の一覧」の概要を参照ください。

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