近年の改正とは? わかりやすく解説

近年の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 13:21 UTC 版)

裁判官の報酬等に関する法律」の記事における「近年の改正」の解説

裁判官報酬月額)(等級) (円) 最高裁長官 2,010,000 最高裁判事 1,466,000 東京高裁長官 1,406,000 他の高裁長官 1,302,000 判事1号 1,175,0002号 1,035,0003号 965,0004号 818,0005号 706,0006号 634,0007号 574,0008号 516,000 判事補1号 421,5002号 387,8003号 364,9004号 341,6005号 319,8006号 304,7007号 287,5008号 277,3009号 255,10010号 246,20011号 239,40012号 233,400 簡裁判事1号 818,0002号 706,0003号 634,0004号 574,0005号 438,5006号 421,5007号 387,8008号 364,9009号 341,60010号 319,80011号 304,70012号 287,50013号 277,30014号 255,10015246,20016号 239,40017号 233,400 2012年4月から月額10,000円から1,700円が減額された(判事補3号以下及び簡易裁判所判事8号以下は据え置き)。 2014年11月28日裁判官の報酬等に関する法律一部改正する法律法律129号)の施行により、本法による俸給表の額(本俸)は同年4月遡って引き上げとなり、支払済の報酬との差額支払われた(法律129第1条による改正)。 同時に国家公務員給与制度全体見直し併せ2015年4月からは、引き下げられた(法律129第2条による改正・最低額である判事補12号及び簡易裁判所判事17号引上げ)。引き下げ分は、地域手当引き上げあてられる第3次安倍内閣提出報酬改正案全体的に昇給を図るものであったが、2016年1月20日参議院行われた採決では、投票総数234名のうち賛成222票、反対12であった

※この「近年の改正」の解説は、「裁判官の報酬等に関する法律」の解説の一部です。
「近年の改正」を含む「裁判官の報酬等に関する法律」の記事については、「裁判官の報酬等に関する法律」の概要を参照ください。

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