転出の場合とは? わかりやすく解説

転出の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 07:31 UTC 版)

選挙人名簿」の記事における「転出の場合」の解説

転出した場合転入届の手続後3ヶ月上居住することで転入先の市区町村選挙人名簿登録され投票ができるようになる転出元の市区町村選挙人名簿では、いったん転出したことが表示され転出日から4か月経過した時に抹消される。転入先の市区町村選挙人名簿登録されるまでの間の扱い選挙種類により異なる。 国政選挙 - 国政選挙選挙権年齢達している日本国民対象としている。したがって国政選挙衆議院選挙及び参議院選挙)の場合には、転出先が国内であれば新住所地の市区町村選挙人名簿登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村において投票できる都道府県選挙 - 都道府県選挙都道府県知事選挙都道府県議会議員選挙)の場合には、転居先同一都道府県内の場合は、新住所地の市区町村選挙人名簿登録されるまで、原則として転居1回であることがわかる市区町村長発行の証明書を提出すれば旧住所地の市区町村において投票できる同一都道府県内での転居場合でも3か月以内2度以上他市区町村間へ引っ越した場合には投票することができない異な都道府県転出した場合転出先の都道府県選挙では新住所地の市区町村選挙人名簿登録されるまでは投票できない。なお、転出の日から4か月経過するまでは以前住んでいた市区町村選挙人名簿に登録は残っているが、転出元の都道府県選挙についてはその投票期間中(投票日当日期日前投票期間を含む)の時点で既に住民票が他の都道府県市区町村にある(既に他の都道府県住民となっている)ため投票できない市区町村選挙 - 市区町村選挙市区町村長選挙市区町村議会議員選挙)の場合には、転居先同一市区町村内の場合には引き続き選挙人名簿登録されているので投票可能である。異な市区町村転出した場合は、転出先の市区町村選挙では新住所地の市区町村選挙人名簿登録されるまでは投票できない転出元の市区町村選挙について投票日現在市区町村内に在住していない(既に他の市区町村住民となっている)ため投票できない。なお、公職選挙法規定により転出先の市区町村選挙人名簿登録されていないにもかかわらず期日前投票投票用紙誤って交付され問題となった例がある。また、複数同日選挙事例同一県内異な自治体への転居により、公職選挙法上、県知事選挙投票権はあるが、市長選挙市議会議員補欠選挙投票権失っている状態にもかかわらず3つの選挙すべての投票用紙誤って交付され問題となった例がある。

※この「転出の場合」の解説は、「選挙人名簿」の解説の一部です。
「転出の場合」を含む「選挙人名簿」の記事については、「選挙人名簿」の概要を参照ください。

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