転出の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 07:31 UTC 版)
転出した場合、転入届の手続後3ヶ月以上居住することで転入先の市区町村の選挙人名簿に登録され投票ができるようになる。転出元の市区町村の選挙人名簿では、いったん転出したことが表示され、転出日から4か月を経過した時に抹消される。転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間の扱いは選挙の種類により異なる。 国政選挙 - 国政選挙は選挙権年齢に達している日本国民を対象としている。したがって、国政選挙(衆議院選挙及び参議院選挙)の場合には、転出先が国内であれば、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村において投票できる。 都道府県選挙 - 都道府県選挙(都道府県知事選挙や都道府県議会議員選挙)の場合には、転居先が同一都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまで、原則として転居が1回であることがわかる市区町村長発行の証明書を提出すれば旧住所地の市区町村において投票できる。同一都道府県内での転居の場合でも3か月以内に2度以上他市区町村間へ引っ越した場合には投票することができない。異なる都道府県へ転出した場合、転出先の都道府県選挙では新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでは投票できない。なお、転出の日から4か月が経過するまでは以前に住んでいた市区町村の選挙人名簿に登録は残っているが、転出元の都道府県選挙についてはその投票期間中(投票日当日と期日前投票期間を含む)の時点で既に住民票が他の都道府県の市区町村にある(既に他の都道府県の住民となっている)ため投票できない。 市区町村選挙 - 市区町村選挙(市区町村長選挙や市区町村議会議員選挙)の場合には、転居先が同一市区町村内の場合には引き続き選挙人名簿に登録されているので投票可能である。異なる市区町村へ転出した場合は、転出先の市区町村選挙では新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでは投票できない。転出元の市区町村選挙についても投票日現在市区町村内に在住していない(既に他の市区町村の住民となっている)ため投票できない。なお、公職選挙法の規定により転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていないにもかかわらず、期日前投票で投票用紙が誤って交付され問題となった例がある。また、複数の同日選挙の事例で同一県内の異なる自治体への転居により、公職選挙法上、県知事選挙の投票権はあるが、市長選挙と市議会議員補欠選挙の投票権は失っている状態にもかかわらず、3つの選挙すべての投票用紙が誤って交付され問題となった例がある。
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