転勤を拒否できる場合とは? わかりやすく解説

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転勤を拒否できる場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 22:31 UTC 版)

転勤」の記事における「転勤を拒否できる場合」の解説

転勤命令受けた労働者が、「通常甘受すべき程度著しく超える不利益」を負う場合には、転勤拒否できることがある一例として、転勤命令受けた労働者が「高齢の親や、病気の子供を介護する必要があるため、単身赴任できない」ときなどが挙げられるが、労働者金銭的な負担引越料金自己負担できないなど)を理由転勤拒否できないまた、勤務所を特定して採用した労働者に対して勤務所を変更するときも同様である。この場合使用者側には転勤対象者がその者でなければならないかどうかの「人選合理性」が求められる裁判官裁判所法48条意に反して転勤されることはないと規定されている。

※この「転勤を拒否できる場合」の解説は、「転勤」の解説の一部です。
「転勤を拒否できる場合」を含む「転勤」の記事については、「転勤」の概要を参照ください。

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