転勤を拒否できる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 22:31 UTC 版)
転勤命令を受けた労働者が、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負う場合には、転勤を拒否できることがある。一例として、転勤命令を受けた労働者が「高齢の親や、病気の子供を介護する必要があるため、単身赴任もできない」ときなどが挙げられるが、労働者の金銭的な負担(引越料金が自己負担できないなど)を理由に転勤を拒否できない。 また、勤務場所を特定して採用した労働者に対して、勤務場所を変更するときも同様である。この場合、使用者側には転勤対象者がその者でなければならないかどうかの「人選の合理性」が求められる。 裁判官は裁判所法第48条で意に反して転勤されることはないと規定されている。
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