路肩の構造に関する基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 15:03 UTC 版)
道路構造令は、第八条で路肩の構造について定めており、同令第三条各項により区分される道路の種類に応じて、路肩を設けることとされている。うち、第八条第2項は車道の左側、同条第4項は車道の右側に設ける最低限の路肩の幅員を定めている。 道路構造令第八条第2項による車道左側の路肩に設けるべきとされる必要最低限の幅員の一般的技術的基準(抄)対象となる道路の種類道路の存する地域の地形計画交通量(1日あたり)幅員第一種の普通道路(地方部の高速自動車国道及び自動車専用道路) 第一級及び第二級の道路(交通量の多い道路) 平地部 1万台以上(高速自動車国道の場合)2万台以上(自動車専用道路の場合) 2.5m(条件により最小1.75m) 山地部 3万台以上(高速自動車国道の場合) 上記以外 1.75m(条件により最小1.25m) 第二種の普通道路(都市部の高速自動車国道及び自動車専用道路) 1.25m 第三種の道路(地方部の高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路) 第一級の普通道路(交通量の著しく多い一般国道) 平地部 2万台以上 1.25m(条件により最小0.75m) 第二級から第四級までの普通道路 0.75m(条件により最小0.5m) 第五級の普通道路(交通量の少ない市町村道) 500台未満 0.5m 第四種の道路(都市部の高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路) 0.5m ただし、第八条第7項は「歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。」と定めており、歩道と車道との間の路肩を既定の幅員より縮小したり、もしくは設けないことも状況によっては可としている。この状況での路肩は車道外側線と関連してくる。また、道路構造令の路肩についての規定が直接適用されるのはあくまで高速自動車国道及び一般国道についてのみであり、それ以外の道路については各道路の道路管理者(例:市町村道であれば各市町村)が条例においてそれぞれ定める技術的基準が適用されることとなっており(法第三十条第3項および令第一条)、その制定にあたっては同令を参酌することとされているとはいえ、必ずしも上記の基準が適用されるわけではない。
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