路肩の構造に関する基準とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 路肩の構造に関する基準の意味・解説 

路肩の構造に関する基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 15:03 UTC 版)

路肩」の記事における「路肩の構造に関する基準」の解説

道路構造令は、第八条路肩構造について定めており、同令第三条各項により区分される道路の種類に応じて路肩設けこととされている。うち、第八条2項車道左側、同条第4項は車道右側設け最低限路肩幅員定めている。 道路構造令第八条2項による車道左側路肩設けるべきとされる必要最低限幅員一般的技術的基準(抄)対象となる道路の種類道路存する地域地形計画交通量1日あたり幅員第一種の普通道路(地方部高速自動車国道及び自動車専用道路第一級及び第二級道路交通量の多い道路平地部 1万台以上(高速自動車国道場合2万台以上(自動車専用道路場合) 2.5m(条件により最小1.75m) 山地部台以上(高速自動車国道場合上記以外 1.75m(条件により最小1.25m) 第二種の普通道路(都市部高速自動車国道及び自動車専用道路) 1.25m 第三種道路地方部高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路第一級の普通道路(交通量著しく多い一般国道平地部 2万台以上 1.25m(条件により最小0.75m) 第二級から第四級までの普通道路 0.75m(条件により最小0.5m) 第五級の普通道路(交通量少な市町村道500未満 0.5m 第四種の道路都市部高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路) 0.5m ただし、第八条第7項は「歩道自転車道又は自転車歩行者道設け道路にあつては、道路主要構造部保護し、又は車道効用を保つために支障ない場合においては車道接続する路肩設けず、又はその幅員縮小することができる。」と定めており、歩道車道との間の路肩既定幅員より縮小したり、もしくは設けないことも状況によっては可としている。この状況での路肩車道外側線関連してくる。また、道路構造令路肩についての規定直接適用されるのはあくまで高速自動車国道及び一般国道についてのみであり、それ以外道路については各道路道路管理者(例:市町村道であれば各市町村)が条例においてそれぞれ定め技術的基準適用されることとなっており(法第三十条第3項および令第一条)、その制定にあたっては同令を参酌することとされているとはいえ、必ずしも上記基準適用されるわけではない

※この「路肩の構造に関する基準」の解説は、「路肩」の解説の一部です。
「路肩の構造に関する基準」を含む「路肩」の記事については、「路肩」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「路肩の構造に関する基準」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「路肩の構造に関する基準」の関連用語

1
8% |||||

路肩の構造に関する基準のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



路肩の構造に関する基準のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの路肩 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS