訴えの客観的併合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「訴えの客観的併合」とは、同一原被告間における複数の請求を同一の訴訟手続で審理する場合をいう。訴訟の対象、すなわち「客体」が、原則的な訴訟形態が1個であるのに対して、複数個あわせた状態を指して「客観的」な併合と呼ぶ。複数請求訴訟の典型的な例である。これを行う事は、大雑把に言って、請求における請求事項(請求の趣旨(及び原因)で求めるもの)の追加という意味合いを持つ。 訴えの客観的単純併合 両立しうる複数の請求を単純に併合し、すべての請求について判決を求める場合。 訴えの客観的選択的併合 同一の目的を有し両立しうる複数の請求を一つの請求が容認されることを解除条件として、他の請求を併合する場合。わかりやすくいうと、複数の請求のうち、どれでもいいからどれか一つを認めて欲しいという訴えのこと。選択的併合は、新訴訟物理論においては一つの訴訟物であり、各主張は攻撃防御方法の一つと考えられる場合であるため、旧訴訟物理論を採用する場合にのみ問題となる。 訴えの客観的予備的併合 両立し得ない複数に順位をつけて、第一次請求が認容されることを解除条件として、次順位の請求を併合する場合。売買契約の無効を主張して目的物の返還を第一次請求として、それが認められなかった場合のために、売買代金の支払い請求を第二次請求とするような場合があたる。 また、併合時期による分類として、訴えの提起当初から併合状態にある場合を固有の訴えの客観的併合といい、訴えの提起後の訴訟係属中に併合状態になることを訴えの客観的追加的併合という。具体的には、以下のものが訴えの客観的追加的併合にあたる。 訴えの変更 - 原告が主導して、併合形態にする場合。請求の基礎の同一が必要訴えの追加的変更 - 旧請求を維持しつつ、新請求を追加する場合 訴えの交換的変更 - 新請求を追加した後、旧請求を取り下げるか放棄する場合 反訴 - 被告が主導して、併合形態にする場合。請求に関連性が必要。(民訴146条) 中間確認の訴え - 訴えの変更・反訴の特別類型。旧請求の先決関係にある権利・法律関係の確認を求めるもの。(民訴145条) 弁論の併合 - 裁判所が主導して、併合形態にする場合。(本来的には裁判所が職権で行うものであるが、当事者はその職権発動を求めるために、別の事件の訴状提出時等に上申書によってその意思を裁判所に伝える事が出来る。)(民訴152条) この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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