訴えの客観的併合とは? わかりやすく解説

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訴えの客観的併合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

訴えの併合」の記事における「訴えの客観的併合」の解説

「訴えの客観的併合」とは、同一被告間における複数請求同一訴訟手続審理する場合をいう。訴訟対象、すなわち「客体」が、原則的訴訟形態が1個であるのに対して複数あわせた状態を指して客観的」な併合と呼ぶ。複数請求訴訟典型的な例である。これを行う事は、大雑把に言って請求における請求事項請求の趣旨(及び原因)で求めるもの)の追加という意味合いを持つ。 訴えの客観的単純併合 両立しうる複数請求単純に併合しすべての請求について判決求め場合訴えの客観的選択的併合 同一目的有し両立しうる複数請求一つ請求容認されることを解除条件として、他の請求併合する場合わかりやすくいうと、複数請求のうち、どれでもいいからどれか一つ認めて欲しいという訴えのこと。選択的併合は、新訴訟物理論においては一つ訴訟物であり、各主張攻撃防御方法一つ考えられる場合であるため、旧訴訟物理論採用する場合にのみ問題となる。 訴えの客観的予備的併合 両立し得ない複数順位をつけて、第一次請求認容されることを解除条件として、次順位請求併合する場合売買契約無効主張して目的物返還第一次請求として、それが認められなかった場合のために、売買代金支払い請求第二次請求とするような場合があたる。 また、併合時期による分類として、訴え提起当初から併合状態にある場合固有の訴えの客観的併合といい、訴え提起後の訴訟係属中に併合状態になることを訴え客観的追加的併合という。具体的には、以下のものが訴え客観的追加的併合にあたる。 訴えの変更 - 原告主導して併合形態にする場合請求基礎同一が必要訴え追加的変更 - 旧請求維持しつつ、新請求追加する場合 訴え交換変更 - 新請求追加した後、旧請求取り下げる放棄する場合 反訴 - 被告主導して併合形態にする場合請求関連性が必要。(民訴146条) 中間確認の訴え - 訴えの変更反訴の特別類型。旧請求先決関係にある権利・法律関係確認求めるもの。(民訴145条) 弁論併合 - 裁判所主導して併合形態にする場合。(本来的には裁判所職権で行うものであるが、当事者はその職権発動求めるために、別の事件訴状提出時等に上申書によってその意思裁判所伝える事が出来る。)(民訴152条) この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「訴えの客観的併合」の解説は、「訴えの併合」の解説の一部です。
「訴えの客観的併合」を含む「訴えの併合」の記事については、「訴えの併合」の概要を参照ください。

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