親等の数え方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:59 UTC 版)
親等とは親族関係の親疎・遠近をなす尺度をいい、親等の数え方にはローマ法式とカノン法式がある。 ローマ法式 ローマ法に由来する方式。直系親族の場合には血族間の世数を数え、傍系親族間の場合にはそれぞれの共同始祖(同一の祖先)に至る世数を合算して親等とする方式(本人から世数を起算して共同始祖にまで遡ったのち一方の者まで下って世数を数える)。日本の民法は親族の範囲について、直系親族の場合には「親族間の世代数を数えて、これを定める」とし(民法第726条第1項)、また、傍系親族の場合には「その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による」(民法第726条第2項)としており、ローマ法式の数え方を採用している。この法制では兄弟姉妹間は2親等(本人→共同始祖である父母で1親等→兄弟姉妹で2親等)、伯叔父母とは3親等(本人→父母で1親等→共同始祖である祖父母で2親等→伯叔父母で3親等)、従兄弟姉妹は4親等(本人→父母で1親等→共同始祖である祖父母で2親等→伯叔父母で3親等→従兄弟姉妹で4親等)となる。日本民法での親等の数え方については#日本法における親族も参照。 カノン法式 カノン法に由来する方式。寺院法主義あるいは教会法主義ともいう。直系親族間の数え方についてはローマ法式と同じだが、傍系親族間においては共同始祖(同一の祖先)に対する本人及び一方の者の世数をそれぞれ数え、数に差がある場合には多い方の数を親等とする方式。この法制では兄弟姉妹間は1親等(本人と兄弟姉妹の共同始祖である父母から起算するため1親等)、伯叔父母とは2親等(本人と伯叔父母の共同始祖である祖父母から起算し、伯叔父母側は1親等、本人側は2親等となるが多い方をとるため2親等)、従兄弟姉妹も2親等(本人と従兄弟姉妹の共同始祖である祖父母から起算するため2親等)となる。歴史的には教会が親族間の婚姻障害の範囲を広く適用するためにとられた方式とされるが、現在、この法制を採用している国はない。
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親等の数え方
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親等の数え方について日本の民法は先述のローマ法式を受け、民法第726条により次のように定められている。なお、配偶者は自分と同一視して親等を数え、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。 直系親族の場合 親等は親族間の世代数を数える(民法第726条第1項)。つまり、親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。 傍系親族の場合 本人又はその配偶者から同一の祖先に遡り、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による(民法第726条第2項)。つまり、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ1親等の関係にあり、兄弟姉妹などの同世代の間では直接1親等の関係にはない。兄弟姉妹、甥姪、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)については、本人との共通の先祖に遡るため、兄弟姉妹は“本人→親→兄弟姉妹”で2親等、甥姪は“本人→親→兄弟姉妹→甥姪”で3親等、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)は“自分→親→兄弟姉妹→甥姪→兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥大姪)”で4親等がカウントされる。従兄弟姉妹や再従兄弟姉妹の場合にも同様に、従兄弟姉妹は祖父母に、再従兄弟姉妹再従兄弟姉妹は曽祖父母に遡ってカウントする。従って、兄弟姉妹は2親等、従兄弟姉妹は4親等、再従兄弟姉妹は6親等となる。
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