階級等親制と世数親等制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:59 UTC 版)
親族の範囲の定め方には、「等親」という階級を用いて各種の親族ごとに法定する階級等親制と、世数を「親等」という単位で数えて客観的に定める世数親等制がある。 階級等親制 階級等親制(列記主義)とは、親族の範囲について「祖父母」、「夫の姪」、「前夫の子」、「姑の子」という具合に、各種の親族ごとにそれぞれ個別的に列記する形で定める法制。日本では大宝律令や新律綱領第5条がこの方式をとっていた。階級の単位には「等親」を用いるが、等親は法定されたものであり客観的な世数とは一致しない(日本の新律綱領第5条は5等親までを親族とし、「夫」や「子」などを1等親、「妻」「妾」や「孫」などを2等親、「庶子」や「継父」などを3等親、「兄弟ノ妻」や「前夫ノ子」などを4等親、「妻ノ父母」や「玄孫」などを5等親として規定していた)。 世数親等制 日本の民法などで採用されている方式。世数1世をもって1親等として数え、その親等の数によって客観的に親族の範囲を定める法制で、単位には「親等」を用いるが、親等の数え方には下のローマ法式とカノン法式とがある。
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