規則上の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/15 01:00 UTC 版)
JRでは、JR線の不通区間を他のJR線を使って迂回する扱いを旅客営業規則の「第7章 乗車変更等の取扱い/第3節 旅客の特殊取扱/第5款 運行不能及び遅延」(第282条及び285条)に「他経路乗車」として定めている。一方、他の事業者との連絡運輸の取扱いを定めた「旅客連絡運輸規則」ではこの定めを準用しており、これが振替乗車の根拠となっている。「振替輸送」という用語は連絡運輸の実際の取扱いについて規定する「旅客連絡運輸取扱細則」の中で「連絡会社線に関係する他経路乗車の取扱い」のうち「振替乗車票を発行して」これに当たるものを示す単語として登場し(第42条)、取扱い範囲を事前に協議して定めることや、振替乗車票の様式・発行方法などの扱いについても併せて定めている。他の交通機関の事業者でもこれらに準じた約款の中で振替輸送を規定している。 振替乗車そのものが連絡運輸の一部として定められていることもあり、たとえ近隣に代用可能な交通機関があっても、その事業者との間に連絡運輸の契約がない場合、振替輸送の対象とはならない(「代行輸送」の対象になることはある)。 なお、「振替輸送」という用語は旅客営業規則には登場しないが、他経路乗車を認める場合に発行する「振替票」及びその券面の「他経路振替乗車票」に間接的に現われる。ただし、各会社線内で完結する他経路乗車は単に「迂回乗車」と呼ばれることが多く、一般に「振替乗車」という用語は他の会社線に跨る他経路乗車に対して用いられる。
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