実際の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 15:26 UTC 版)
死体や周囲の状況に犯罪の客観的形跡が認められない場合でも、自宅で死んだ者等は、医師が看取っていないことから、即座に死因を断定することが出来ない。そのため、これらの死体は、まずは変死として扱われ、監察医の検案によって死因の判断が行われ、死亡診断書に相当する死体検案書は監察医が作成する。 しかし自宅などで死亡した者でも、その者が死亡の直前まで医師の元に定期的に通院して診察を受けており、担当医師が診察をしていた疾患で死亡したと認めることが出来る死体は、病死扱いされる。 また、病院で死亡した者で、死因の判断が出来る死体であっても、「診察を始めて24時間以内に死亡した者は、明確な死因の判断をすべきではない」という見解が多くの医師間であり、監察医に下駄を預けてしまうことが多い。[要出典]しかし法律・規則上「24時間以内は不可」という趣旨の明文はなく、あくまでも医師の間の無文ガイドラインであって、遵守事項ではない。
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