行刑政策の新たな動き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/13 03:33 UTC 版)
2002年(平成14年)、名古屋刑務所の刑務官が受刑者に暴行を加え、3人の受刑者を死傷させた事件が発覚した。 これを受けて、翌2003年(平成15年)2月、法務省は省内に「行刑運営に関する調査検討委員会」を設置して事件解明と再発防止策の検討にあたった。同年3月、法務大臣は、この検討委員会の中間報告に基づき、有識者からなる「行刑改革会議」を設置した。同年12月、行刑改革会議は行刑改革の指針となる提言「行刑改革会議提言~国民に理解され,支えられる刑務所へ~」(PDFファイル)をとりまとめた。法務省では、この提言を受けて「行刑改革推進委員会」を設置し、この委員会を指導督励するため、行刑改革会議の相談役と委員からなる「行刑改革推進委員会顧問会議」を設置した。 2005年(平成17年)、この提言の内容を踏まえて策定された法案は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)として、第162回国会で成立した。 この法律では、未決拘禁者の処遇に関して積み残したため、同年12月、法務事務次官および警察庁長官は、未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議を設置して、この問題について検討と提言を求めた。翌2006年(平成18年)2月、同会議は提言をとりまとめた。これを受けて、平成18年6月2日、第164回国会において、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律が成立した。 この改正法は同月8日に公布され、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律として翌2007年6月1日に施行された。これにより、未決拘禁者の処遇等を定めていた旧監獄法が廃止されることとなった。
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