行刑政策の新たな動きとは? わかりやすく解説

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行刑政策の新たな動き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/13 03:33 UTC 版)

拘禁二法案」の記事における「行刑政策の新たな動き」の解説

2002年平成14年)、名古屋刑務所刑務官受刑者暴行加え3人の受刑者死傷させた事件発覚した。 これを受けて、翌2003年平成15年2月法務省は省内に「行刑運営に関する調査検討委員会」を設置して事件解明再発防止策の検討あたった同年3月法務大臣は、この検討委員会中間報告に基づき有識者からなる行刑改革会議」を設置した同年12月行刑改革会議行刑改革指針となる提言行刑改革会議提言国民理解され支えられる刑務所へ~」(PDFファイル)をとりまとめた。法務省では、この提言受けて行刑改革推進委員会」を設置し、この委員会指導督励するため、行刑改革会議相談役委員からなる行刑改革推進委員会顧問会議」を設置した2005年平成17年)、この提言内容踏まえて策定され法案は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律平成17年法律50号)として、第162回国会成立した。 この法律では、未決拘禁者処遇に関して積み残したため、同年12月法務事務次官および警察庁長官は、未決拘禁者処遇等に関する有識者会議設置して、この問題について検討提言求めた。翌2006年平成18年2月、同会議提言とりまとめた。これを受けて平成18年6月2日第164回国会において、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律一部改正する法律成立した。 この改正法同月8日公布され刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律として翌2007年6月1日施行された。これにより、未決拘禁者処遇等定めていた旧監獄法廃止されることとなった

※この「行刑政策の新たな動き」の解説は、「拘禁二法案」の解説の一部です。
「行刑政策の新たな動き」を含む「拘禁二法案」の記事については、「拘禁二法案」の概要を参照ください。

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