航空機の等級による限定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 05:40 UTC 版)
「航空従事者」の記事における「航空機の等級による限定」の解説
航空機の等級は次のように設定されている(航空法施行規則53条1項): 飛行機等級エンジン数陸上単発ピストン 1 陸上単発タービン 1 陸上多発ピストン 2以上 陸上多発タービン 2以上 水上単発ピストン 1 水上単発タービン 1 水上多発ピストン 2以上 水上多発タービン 2以上 滑空機等級エンジン数中級滑空機 0 上級滑空機 0 曳航装置付き動力滑空機 1以上 曳航装置なし動力滑空機 1以上 回転翼航空機等級エンジン数飛行機と同じ 飛行船等級エンジン数飛行機と同じ 例を挙げると、 操縦士と航空機関士 - 飛行機と飛行船について、陸上単発・陸上多発・水上単発・水上多発(水上は水上機のこと)について限定がある(航空法施行規則53条2項) 整備士と運航整備士 - エンジンの種類(レシプロエンジン(ピストン)かガスタービンエンジン(狭義のジェットエンジンに含まれない、ターボフロップエンジンやターボシャフトエンジンなどがある)かと滑空機について限定がある(同規則53条3項) たとえば、レシプロエンジンを動力とするヘリコプター(ベル47など)についての整備士資格(陸上・ピストン・回転翼航空機)を取得しても、ターボシャフトエンジンを装備したヘリコプター(UH-1、及び同機の民生仕様のベル 212など)の整備はできないことになる。
※この「航空機の等級による限定」の解説は、「航空従事者」の解説の一部です。
「航空機の等級による限定」を含む「航空従事者」の記事については、「航空従事者」の概要を参照ください。
- 航空機の等級による限定のページへのリンク