自己又は他人の権利を防衛するためとは? わかりやすく解説

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自己又は他人の権利を防衛するため

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/10 13:17 UTC 版)

正当防衛」の記事における「自己又は他人の権利を防衛するため」の解説

自己又は他人権利権利」は成法上権利の名の付いているものに限らず広く法律上保護されている利益法益)をいう。 「他人」には国家正当防衛濫用憂慮して国家含まないとする学説もあるが、通説自然人私益個人的法益)に限らず公益国家的法益社会的法益)を防衛するためにも正当防衛成立するとしている。なお、他人法益防衛するための正当防衛は緊急救助ともいう。 防衛意思正当防衛について規定した刑法361項を見ると「自己または他人権利防衛するため」となっているが、正当防衛成立するためには権利利益)を防衛するために行為するのだという主観的な認識防衛意思)が必要であるとする主観説不要とする客観説二分されている。 客観説防衛意思不要説)から主観説防衛意思要説に対して正当防衛成立範囲著しく狭くなり不当であるという批判があり、主観説から客観説に対して明らかに犯罪的な意図をもって行われた行為までが正当防衛となってしまい著しく不当であるという批判がある。 通説・判例主観的正当化要素として防衛意思を必要としている(主観説)。当初判例は、防衛意思とは純粋な防衛動機目的限定して考え目的説をとっていた。この見解によれば怒り逆上といった防衛とは異な動機があればもはや「防衛意思」は存在せず正当防衛成立しない考えた。しかし急に他者から攻撃受けた場合冷静さ保って防衛目的のみから反撃することは困難であり、正当防衛成立する場合極端に制限してしまうという批判があった。その後判例防衛意思内容について急迫不正の侵害認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」であるというように解釈変更することで、憤激逆上から反撃行為加えて直ち防衛意思がないとされることはない、すなわち憤激逆上していても正当防衛成立しうる場合があるとしているという立場変わっている。その一方防衛意思が全く無い、防衛名を借りて積極的に加害する行為積極加害行為)については防衛意思否定されることを認めている。

※この「自己又は他人の権利を防衛するため」の解説は、「正当防衛」の解説の一部です。
「自己又は他人の権利を防衛するため」を含む「正当防衛」の記事については、「正当防衛」の概要を参照ください。

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