臨時軍事費 (日露戦争)
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臨時軍事費(りんじぐんじひ)は、帝国憲法下の日本における軍事に関する会計上の経費[1]。ここでは、日露戦争での臨時軍事費特別会計について解説する。
概要
日露戦争の開戦してのち、1904年3月に『陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計法』が帝国議会で成立し、一般会計と区別された臨時軍事費の特別会計が設置され、1903年10月の時局の開始からの、臨時事件費の経費で陸軍省・海軍省に属するものを、戦争(臨時事件)の終結までで一会計年度として処理することとされた[2][3]。なお、臨時軍事費の枠組みは、帝国憲法の第七十条に基づき、1903年12月の勅令第二百九十一号から開始されていた[4]。この特別会計は1907年3月をもって終結し、一般会計に移されて[2]1915年まで繰り越しで使用された[5]。
総予算額は約17.5億円で、当時の推定国民所得の約26億円にくらべて巨額のものとなった[6]。
内訳
規模
「臨時軍事費」全体の規模は17億4642万1035.841円にのぼった[7]。第二十回帝国議会での予算を第一次、第二十一回帝国議会のを第二次、第二十二回帝国議会のを第三次とすれば、1903年の勅令によるものが1億5597万1035.841円、第一次予算額が3.8億円、第二次予算額が7億円、明治三十八年の勅裁による予算外支出が6000万円、第三次予算額が4億5045万円であった[7]。
財源
財源は約82%を公債・借入金が占めてトップであり、次に主に税収が元である他の会計からの繰入が約15%を占めた[8]。
歳出
実際の歳出の総額は15億847万2538円になった[9]。歳出の陸海軍それぞれの比率は、日本海軍に比して日本陸軍は約五倍の歳出であった[10]。また具体的な戦費支出は、物件費が約78%を占め、人件費が約11%でこれに続いた[10]。なお、特別会計の終結後に一般会計に移された額は、1億3724万3733.203円である[11]。
海軍の戦備計画
予算
日露戦争の戦費を賄うために1904年(明治37年)3月に臨時軍事費特別会計法が公布され、臨時軍事費が設定された[1]。 この臨時軍事費内に艦艇の建造と設備増強などの費用として「艦艇補足費(目)」が設けられた[1]。 この臨時軍事費は臨時事件(この場合は日露戦争)の終局までを1会計年度とする特別会計であり、1906年(明治39年)5月の法律第52号で臨時軍事費は1907年(明治40年)3月31日までの会計とし、予算残額は一般会計に移ることになった[2]。 そして明治40年度(1907年度)以降は(一般会計の[2])「艦艇補足費(款)」となった[1]。
1910年(明治43年)に計画予算の見直しが行われて建造中の艦艇は建造を継続したが、艦艇補足費は明治43年度で打ち切りとなった[12]。 既存の軍艦製造及建築費(第三期拡張計画)、明治40年度補充艦艇費も同時に打ち切られ、明治44年度(1911年度)以降の艦艇製造関係の予算と併合して新たな予算が編成された(明治44年度軍備補充費)[13]。
建造艦艇
艦艇補足費による艦艇建造計画は最終的に以下の通りとなった[1]。
実際に建造された艦艇は以下の通り[1] (括弧でくくられた艦艇は明治43年度末(1911年3月31日)の時点で未起工[14]で明治44年度軍備補充費で建造された艦艇) 。
- 戦艦 2隻: 安芸、薩摩
- 装甲巡洋艦 (一等巡洋艦) 4隻:筑波、生駒、鞍馬、(比叡)
- 二等巡洋艦 (防護巡洋艦) 1隻:利根
- 通報艦 2隻:淀、最上
- 大型駆逐艦 (一等駆逐艦) 1隻:山風
- 中型駆逐艦 (二等駆逐艦) 2隻:桜、(橘)
- 駆逐艦 (三等駆逐艦) 28隻:神風、初霜、弥生、如月、白露、白雪、松風、朝風、春風、時雨、朝露、疾風、追風、夕凪、夕暮、夕立、三日月、野分、潮、子日、響、白妙、初春、若葉、初雪、浦波、磯波、綾波[14]
- 特号水雷艇(潜水艇)13隻:第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、第11、第12、(第13)[14]
- 計:53隻
また計画外として[14] 「臨時軍事費(款)・造船造修費(目)」の差し繰り支弁によって駆逐艦4隻が建造された[1]。
脚注
出典
- ^ a b c d e f g #戦史叢書31海軍軍戦備1 p.223
- ^ a b c d #海軍軍備沿革(1921) p.119
- ^ 『大蔵省史 -明治・大正・昭和-』第3期 経済の発展と大蔵省(明治28年~大正3年) 第2章 日露戦争と大蔵省 pp.382~383(財務省財務総合政策研究所)
- ^ 大蔵省(1936年~1940年)『明治大正財政史 第1巻』 p.227(国立国会図書館デジタルアーカイブ)
- ^ 大蔵省昭和財政史編集室『昭和財政史Ⅳ 臨時軍事費』(東洋経済新報社、1955年)p.8
- ^ 『日本銀行百年史(第2巻)』 5.日露戦争時の本行施策 p.161(日本銀行)
- ^ a b 大蔵省(1936年~1940年)『明治大正財政史 第1巻』 p.225~229(国立国会図書館デジタルアーカイブ)
- ^ 大蔵省昭和財政史編集室『昭和財政史Ⅳ 臨時軍事費』(東洋経済新報社、1955年)pp.15~16
- ^ 大蔵省(1936年~1940年)『明治大正財政史 第1巻』 p.230(国立国会図書館デジタルアーカイブ)
- ^ a b 大蔵省昭和財政史編集室『昭和財政史Ⅳ 臨時軍事費』(東洋経済新報社、1955年)pp.12~15
- ^ 衆議院調査部(1938)『日清日露兩戰役及世界大戰に於ける我が戰時財政 (調査資料 ; 第10輯)』 pp.28~29(国立国会図書館デジタルコレクション)
- ^ #戦史叢書31海軍軍戦備1 pp.229-231
- ^ #戦史叢書31海軍軍戦備1 p.231
- ^ a b c d #戦史叢書31海軍軍戦備1 p.230
参考文献
外部リンク
- 臨時軍事費歳入歳出決算 - 国立公文書館デジタルアーカイブ
- 臨時軍事費決算参考 臨時軍事費始末 - 同上
- 臨時軍事費歲入歲出決算檢査報告 - 『[会計検査院]検査報告集 第2輯』 pp.663~681(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 予算
- 法令
- 帝国憲法第七十条ニ依ル財政上必要処分ノ件・御署名原本・明治三十六年・勅令第二百九十一号 - 国立公文書館デジタルアーカイブ
- 臨時事件費支弁ニ関スル法律・御署名原本・明治三十七年・法律第一号 - 同上
- 陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計法・御署名原本・明治三十七年・法律第二号 - 同上
- 臨時事件費支弁ニ関スル法律・御署名原本・明治三十八年・法律第十二号 - 同上
- 臨時事件費支弁ニ関スル法律・御署名原本・明治三十九年・法律第一号 - 同上
- 陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計終結ニ関スル法律・御署名原本・明治三十九年・法律第五十二号 - 同上
- 陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計終結ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・勅令第百二号 - 同上
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