職業性ストレスと労災認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 01:12 UTC 版)
「産業精神保健」の記事における「職業性ストレスと労災認定」の解説
労働災害認定基準(基発1226第1号)によれば、労働に起因する精神障害の原因としてストレス脆弱性モデルを挙げており、認定基準に「対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷(職業性ストレス)が認められること」を定めている。 「業務による強い心理的負荷」は、以下何れかに該当した場合となる。一部を例示する。 発病前おおむね6か月間における「特別な出来事」 発症直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の、例えば3週間におおむね120時間以上の時間外労働(極度の長時間労働)。 業務関連で他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた。強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などの、セクシュアルハラスメント。 いくつか個別の事象を強・中・弱で評価し、それらを総合評価して「強」であった場合 1か月に80時間以上の時間外労働を行った - 「中度」直前の連続した2か月間に、月あたりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった - 「強度」 直前の連続した3か月間に、月あたりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった - 「強度」 12日以上にわたって連続勤務を行った - 「中度」1か月以上にわたって連続勤務を行った - 「強度」
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