罰金の金額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 10:33 UTC 版)
罰金の金額は、1万円以上と定められているが、減軽する場合においては1万円未満に下げることができる(刑法15条)。 刑法では上限については一般的に制限していない。そのため、個々の条文で罰金額の上限を定めている。特に、不正競争防止法、独占禁止法、金融商品取引法、会社法第960条(特別背任罪)などが定める経済犯罪については、億円単位の非常に高額な罰金が定められることもある。 罰金額は原則として定額制だがスライド制がとられている罪もある。脱税および偽造通貨等収得後知情行使(刑法152条)については、脱税額および偽造通貨等の使用額面に比例して罰金を課すことができる(例えば所得税法第238条第2項では、脱税額が500万円を超える場合は、脱税額と同額の罰金を課すことができると規定している)ため、いわゆる青天井になっている。 なお、裁量的あるいは必要的に懲役刑などの自由刑と罰金刑が併科される場合がある。 罰金刑を言い渡された者が罰金を納付しないまま死亡したときは、その執行もできなくなる。ただし、刑事訴訟法491条に規定する犯罪(租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金)に該当する場合には、相続財産に対して罰金刑を執行できる。 支払われた金銭は科料の金銭とともに国庫に入り、国を運営する経費に充てられる。
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