組織と会計とは? わかりやすく解説

組織と会計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/21 05:07 UTC 版)

株式会社国際協力銀行法」の記事における「組織と会計」の解説

国際協力銀行役員等取締役執行役及び監査役)の選任及び解任決議代表取締役又は代表執行役選定及び解職決議は、財務大臣認可を受けなければ、その効力生じないこととするほか、役員等欠格条項兼職禁止および秘密保持義務等について所要規定整備する(6条-10条)。 国際協力銀行会計については、政策必要な業務政府責任をもって適切に実施すべく、信用維持資金調達円滑化、ガバナンス確保等の観点から、政府による株式全額保有義務3条)、政府による資金貸付32条以下)、予算国会議決19条)、財務諸表決算報告書の会計検査院による検査国会提出26条以下)等の国の関与についての規定置かれている。 また、会社利益全額国庫納付することが定められている(31条)。 これらの規定は、従来株式会社日本政策金融公庫法の規定引き継いだのである

※この「組織と会計」の解説は、「株式会社国際協力銀行法」の解説の一部です。
「組織と会計」を含む「株式会社国際協力銀行法」の記事については、「株式会社国際協力銀行法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「組織と会計」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「組織と会計」の関連用語

組織と会計のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



組織と会計のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの株式会社国際協力銀行法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS