終戦~労働組合法等の成立とは? わかりやすく解説

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終戦~労働組合法等の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「終戦~労働組合法等の成立」の解説

終戦後に、GHQによる占領政策として日本の非軍国主義化民主化図られ1945年昭和20年10月15日治安維持法廃止される等、従来労働運動弾圧していた法律廃止された。占領開始当初このような労働運動奨励政策により、敗戦後混乱の中で労働運動活発化し、これが体制の崩壊引き起こす恐れもあったことから、この時期労働関係法制定急がれた。 1945年9月内閣提出され厚生省報告書に基づき同年10月労務法制審議委員会が設置され戦前から検討進められていた労働関係法日本側の主導により成立を見ることとなった。すなわち、同年12月21日に(旧)労働組合法制定され施行1946年3月1日労働者団結権団体交渉権及び争議権認められる至り官公吏については、警察消防・監獄の職員除きその他の官公吏はすべて同法適用を受けることとなったのである次いで労働関係調整法が、今度GHQ主導により1946年9月27日公布同年10月13日から施行された。同法施行により非現業公務員については争議行為明文規定以って禁止されることとなった非現業公務員争議権は7ヶ月余りに終わったものの、現業公務員には争議権認められた。

※この「終戦~労働組合法等の成立」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「終戦~労働組合法等の成立」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。

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