答責帰属説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 05:19 UTC 版)
因果関係論について杉本説によれば、「相当因果関係事例と結果回避可能性事例の解決を共に『リスク連関論』という共通の判断枠組みの下に包摂できるものとする客観的帰属論の主張は魅力的」であり、また「刑法が統制システムとしての機能を発揮し得るためには、事後的・帰属的見地から切り取られる実行行為は、事前的・行為者的見地から見ても問責対象行為となり得ることが予想されたものでなければならない」という帰結に終着する。これは、“どのような行為を違法とすべきか”という違法本質論の思考を控えめに考える立場を軸に、客観的因果帰属論を土台として事実的評価志向の因果関係論を展開するものである。今日では「答責帰属論」として評価されている。
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