第508条が定める技術基準の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 04:30 UTC 版)
「リハビリテーション法第508条」の記事における「第508条が定める技術基準の概要」の解説
ソフトウェアアプリケーションおよびオペレーティングシステムは、視覚障害を持つ人のために、代替キーボード対応などの機能を備えている。 ウェブサイト利用によるイントラネットとインターネットの情報およびアプリケーションは、ウェブページの画像が視覚障害者のアクセシビリティを妨げないようにすること。例えばスクリーンリーダー、点字ディスプレイ(en)で表示しやすいように配慮し、画像表示部分のHTMLタグにALTなどで代替文字を付けること。 電子通信プロダクトは、聴覚障害者のアクセシビリティに配慮すること。例えば補聴器や聴覚障害者のための通信装置(en)に対応していること。 ビデオおよびマルチメディアプロダクト、例えば教育用ビデオ、マルチメディア製品は、文字表示機能を備えていなければならない。キャプション記述子やビデオ記述子はオンオフができるものでなければならない。 コンテンツ内蔵、クローズドプロダクトとは、キオスク端末、複写機、ファクシミリなどのことで、これらには後からユーザー支援技術を組み込むことができない。そのため、最初からアクセシビリティを備えていなければならない。 デスクトップおよびポータブルコンピュータは、キーボードやタッチパネルなどがアクセシビリティを有したものでなければならない。
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