第508条が定める技術基準の概要とは? わかりやすく解説

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第508条が定める技術基準の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 04:30 UTC 版)

リハビリテーション法第508条」の記事における「第508条が定める技術基準の概要」の解説

ソフトウェアアプリケーションおよびオペレーティングシステムは、視覚障害を持つ人のために、代替キーボード対応などの機能備えている。 ウェブサイト利用によるイントラネットインターネット情報およびアプリケーションは、ウェブページ画像視覚障害者アクセシビリティ妨げないようにすること。例えスクリーンリーダー点字ディスプレイ(en)で表示しすいよう配慮し画像表示部分HTMLタグALTなどで代替文字付けること。 電子通信プロダクトは、聴覚障害者アクセシビリティ配慮すること。例え補聴器聴覚障害者のための通信装置(en)に対応していること。 ビデオおよびマルチメディアプロダクト、例え教育用ビデオマルチメディア製品は、文字表示機能備えてなければならないキャプション記述子ビデオ記述子オンオフができるものでなければならないコンテンツ内蔵、クローズドプロダクトとは、キオスク端末複写機ファクシミリなどのことで、これらには後からユーザー支援技術組み込むことができない。そのため、最初からアクセシビリティ備えてなければならないデスクトップおよびポータブルコンピュータは、キーボードタッチパネルなどがアクセシビリティ有したものでなければならない

※この「第508条が定める技術基準の概要」の解説は、「リハビリテーション法第508条」の解説の一部です。
「第508条が定める技術基準の概要」を含む「リハビリテーション法第508条」の記事については、「リハビリテーション法第508条」の概要を参照ください。

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