第2表
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重病、外国人と会合の約束をしている日があるなどの事情が法務官または裁判の関係者に起きた場合、その日の裁判は終了することができる。 証言を求められた人が裁判に出てこない場合、証言を求めた人はその人の家の前で3日おきに彼を呼び出すために叫んでもよい。
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第2表
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「国語科指導の単純形態」の記事における「第2表」の解説
第2表では、「二、とく」「六、とく」にしぼって取り扱いの方向を示している。 国語科指導の単純形態(二)第一次指導二、とく 1○題 目 2◎ひびき 3○手 引 全課の輪郭印象の強かったところ第一層が一握りできるように 六、とく 4○事 実 区 分 5◎山 6○余 韻 有機的なつながり第三層発見のいとぐち自習のいとぐち 第二次指導二、とく 7○おさらい 8◎承 接 9○手 引 4をあっさり、5に重点をおいて6を承けて後につなぐ第三層がつかめるように 六、とく 10○語 義 区 分 11◎心 12○余 韻 考えやすいように第三層の発掘自習のいとぐち 第三次指導二、とく 13○おさらい 14◎承 接 15○手 引 第一層を回顧し、11に重点をかけて12を承けて後につなぐ文字か語句か 六、とく 16○文中の位置 17◎こもる力 18○余 韻 第一層に位置づけて第三層と結んで題目にかえれ
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