第17原則 到達可能な最高水準の健康への権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第17原則 到達可能な最高水準の健康への権利」の解説
万人は性的指向や性同一性による差別を受けることなく、到達可能な最高水準の身体並びに精神の健康状態にあるよう医療を受ける権利を有する。性と生殖に関する健康はこの権利の基本的側面である。 国家は、(a)性的指向や性同一性による差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受できるようにあるゆる立法的、行政的手段を講じる。(b)性的指向や性同一性による差別無くして万人が医療機関での治療や資源、サービスを受けられるよう、そして自らの診療録開示の権利を得られることを保障するためあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(c)医療機関や資源、サービスは性的指向や性同一性による差別なくしかもその者の性的指向や性同一性を考慮して、万人の健康状態を改善しその要望にこたえること、そして診療録は守秘義務を持って扱われることを保障する。(d)性的指向や性同一性を理由に当事者の健康を損なうような差別、偏見、その他の社会的要因を指摘する計画を発展、成就させる。(e)医学的治療や看護に関する患者自らの決定を万全なインフォームド・コンセントに基いて行えるように保障する。(f)性や生殖の健康、教育、予防の看護や治療のサービスは性的指向や性同一性の多彩さを尊重し、差別なく万人にいきわたるように保障する。(g)性別適合に関連した身体変更を受けられることを容易にし、それが法的に正当であり差別的でない治療とし、看護や支援も容易に得られるようにする。(h)全ての医療機関での治療は患者とそのパートナーに、性的指向や性同一性による差別なく提供され、親族の同意も得られるよう保障する。(i)各個人の性的指向や性同一性を完全に尊重して到達可能な最高水準の医療を提供できるよう政策を実践し、医療分野に従事する関係者全てに必要な教育や訓練の計画を実施する。
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